固定資産税

公開日 2022年08月17日

固定資産税

目次

固定資産税とは

土地や家屋、償却資産(事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品などの資産をいいます。)を所有している人が納める税金を固定資産税といいます。
固定資産税は市税収入の約42%を占める基幹税目であり、福祉、救急、ゴミ収集等基礎的な行政サービスを提供するための財源として、非常に重要な役割を果たしています。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税は毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。)現在、市内に土地や家屋、償却資産を所有する人に賦課しています。「所有者」とは次のとおりです。

土地
家屋
土地・家屋登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

納税通知書と納期限

納税通知書 : 毎年4月初旬に納税義務者に税額等を記載した納税通知書を送付します。
納 期 限 : 4月、7月、12月、翌年の2月の年4回です。

固定資産税の税額算定

税額の求め方

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

課税標準額とは

家屋および償却資産は、評価額が課税標準額となります。(特例適用を除く)
土地は、住宅用地の課税標準の特例(※)や税負担の調整措置が適用される等により評価額と課税標準額が一致しない場合があります。

※住宅用地に対する課税負担の特例を参照

土地と家屋の課税標準額

土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われ、その価格をもとに課税標準額を算定します。この価格や課税標準額は、固定資産台帳に登録されます。 原則として基準年度(3年毎)に評価替えを行い、第2年度及び第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます(平成30年度が基準年度です)。
ただし、土地の価格は、令和元年度、令和2年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産

償却資産の評価額は、所有者が毎年1月1日現在の所有状況を申告(申告期限1月31日)し、申告内容に基づき、毎年固定資産評価基準により評価し、その価格を決定します。 決定した価格をもとに課税標準額を算定します。

免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 

 

土地
30万円未満
家屋
20万円未満
150万円未満

※4月に納税通知書および課税明細書も送付されません。

 

土地に対する課税

固定資産税の課税客体となる土地とは

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地その他の土地をいい、不動産登記法の土地の意義と基本的に同様のもの。不動産登記法でいう土地とは、登記能力を有する土地、すなわち、私権(所有権等)の目的となり得る土地をいうものなどを指します。

地目の認定

地目の意義

地目とは、土地を利用面から分類した名称のことをいいます(田、畑、宅地、山林、雑種地等)。固定資産税における土地の評価に当たっては、地目の区分によって価格構成要件が異なるので、地目ごとにそれぞれ評価方法が定められています。

地目認定の取扱い

土地評価上の地目は、現況の地目によります。(現況主義)
土地の地目は登記簿に登記されており、通常、登記簿上の地目と現況の地目とは一致しなければならないものでありますが、登記は原則として申請主義であること等から、登記簿上の地目と現況の地目とが必ずしも一致していない場合があります。そこで土地評価上の地目は、各筆の土地について均衡のとれた適正な評価を行う必要があることから、登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によって行うこととなっております。

地目認定の時期

固定資産税の賦課期日は1月1日とされています。
したがって、評価の基本となる地目の認定も賦課期日である1月1日現在の土地の現況及び利用目的に重点を置いて行います。

地積の認定

地積とは、課税する土地の面積をいいます。
地積の認定は、原則として登記簿に登記された地積によることとなっています。

土地の評価について

固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として地目別に定められた評価方法により、土地の価格を求めます。

宅地の評価法

宅地の評価については次の2つの方法があります。

市街地宅地評価法(市街地的形態を形成している地域の宅地)

宅地を用途地区(商業地区、住宅地区、工業地区等)に区分する。

各用途地区について状況が類似する地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準的宅地(標準宅地)を選定する。

標準宅地について鑑定評価価格等から評定する適正な時価を求め、これに基づいて沿接する街路に路線価を付設する。

路線価を基礎とし、画地計算法(奥行による補正、路線による影響加算等を行う方法)を適用して各筆の宅地に評点数を付設する。

[ 付設された評点数   ×   評点1点当たりの価額  =   評価額  ]

その他の宅地評価法(市街地的形態を形成するに至らない地域の宅地)

宅地を状況が類似する地区(状況類似地区)ごとに区分する。

区分した状況類似地区ごとに標準宅地を選定する。

標準宅地について、鑑定評価価格等から評定する適正な時価に基づいて評点を付設する。

※いずれも宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設する。

[ 付設された評点数   ×   評点1点当たりの価額  =   評価額 ]
 

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地とは

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    但し、家屋の床面積の10倍までの面積となります。

  2. 併用住宅(その家屋の一部が人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。
    但し、家屋の床面積の10倍までの面積とし、対象となる「住宅用地」の面積は家屋の床面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋
居住部分の割合
住宅用地の率
専用住宅
全部
1.00
下記以外の併用住宅
4分の1以上2分の1未満
0.50
2分の1以上
1.00
地上5階以上の耐火建築物
である併用住宅
4分の1以上2分の1未満
0.50
2分の1以上4分の3未満
0.75
4分の3以上
1.00

 

住宅用地の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

これについては、申告が必要となりますので、御注意ください。

  1. 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
    小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

  2. 一般住宅用地
    200平方メートルを超える分の住宅用地を一般住宅用地といいます。
    一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

宅地に対する税負担の調整措置

宅地に対する税負担の調整措置の経緯と意義

固定資産の評価は、これまで市町村ごとにばらつきが生じていました。
そこで平成6年度から評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途との評価基準に変更されました。
市町村によっては、固定資産評価額が地価公示価格の7割に届かず大きくかけ離れた場合がありました。
そのため、水準を地価公示価格の7割とすると税額が著しく上昇してしまうため、課税の公平の観点より、平成9年度からなだらかに地価公示価格の7割を目途とした水準に課税標準額を近づけるように負担調整が行われています。
その際、税負担を均衡化させるために「負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)」の均衡化を重視した調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させています。
平成27年度から令和2年度までの税負担についても、引き続きこの調整措置を講じることとしています。そのため固定資産評価額と課税標準額が異なるという現象が起こっています。
(本来は固定資産評価額と課税標準額が等しいことが望ましい)

非住宅用地と住宅用地の負担水準の違い

  1. 非住宅用地(住宅用地以外の宅地等)
    負担水準が60%未満の土地の課税標準額は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額になり、なだらかに上昇します。
    負担水準が70%を超える土地の課税標準額は、負担水準を70%とした場合の課税標準まで引き下げます。
    負担水準が60%以上70%以下の土地の課税標準額は、前年度の課税標準額に据え置きます。

  2. 住宅用地
    負担水準が100%に達していない土地の課税標準額は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額に特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額の5%を加えた額になり、なだらかに上昇します。
    負担水準が100%を超える土地の課税標準額は、負担水準を100%とした場合の課税標準額まで下がります。

家屋に対する課税

固定資産税の課税客体となる家屋とは

    1. 住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、不動産登記法における建物とその意義を同じくするもの。

    2. 一般的に、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にある建物等を指します。

家屋の評価について

課税客体となる家屋の評価額は固定資産評価基準に基づいて,次のように決定されます。

  1.  
  2. 市の職員が実地調査等により家屋の構造や各部屋の部材等を調査します。

  3. 対象となる家屋と同一のものを,評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。

  4. 経年減点補正率(家屋の建築後の経過年数による損耗の度合)により補正します。

  5. 評価1点当たりの価格([例]木造:0.99円,非木造:1.1円)を乗じます。

  6. 評価額を決定します。

式にすると
[ 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 点数1点当たりの価格 = 評価額 ]
になります。

家屋の実地調査について

本年又は昨年以前において、家屋の新築や増築をされて、まだ家屋調査が済んでいない方や家屋の取り壊しがあった方は、税務課までご連絡ください。

市役所税務課固定資産税係
TEL0293-43-1111(内線156〜158)

新築住宅に対する減額措置

次の条件を満たす新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

これについては、申告が必要となるので、ご注意ください。

減額措置の対象になる新築住宅要件等

  1. 用途:
    専用住宅又は併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。

  2. 床面積:
    50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル、サービス付高齢者向け賃貸住宅にあっては30平方メートル)以上280平方メートル以下。

  3. 減額される範囲:
    [1]新築された住宅用家屋(※)のうち住居として用いられている部分(居住部分)。
    ※併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
    [2]住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象。
    120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当部分が減額対象。

  4. 減額される期間:
    一般住宅分が新築後3年度分(長期優良住宅分は5年度分)
    3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分(長期優良住宅分は7年度分)
    ※「新築された住宅用家屋」とは、新たに新築された住宅をいう。増築(一部滅失)や改築、移転などは含まれません。

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修工事、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定の要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。

  1. 耐震改修を行った住宅に対する減額
    昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和2年3月31日までの間に、建築基準法施行令に規定する基準等に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり工事費30万円以上のものに限る。)を施し、その事実が証明された住宅については、当該住宅に係る税額の1/2相当(長期優良住宅の場合は2/3相当)を減額する。(最大3年度分)

  2. バリアフリー改修を行った住宅に対する減税
    新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、居住用部分において、平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定改修工事が行われたもので、高齢者等が居住しているものについては当該工事が完了した日の属する年の翌年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る税額の1/3相当を減額する。

  3. 省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
    平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち、特定居住用部分において、平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に、外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われたものについては、当該工事が行われた年の翌年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る税額の1/3相当(長期優良住宅の場合は2/3相当)を減額する。

固定資産価格の縦覧、路線価等の閲覧について

土地価格及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

平成15年度から、納税者が他の土地や家屋との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正かどうか判断するため土地・家屋縦覧簿を縦覧できるようになりました。 縦覧は閲覧とは違い、縦覧できる期間、内容等が定められています。

  1. 縦覧期間
    毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間

  2. 縦覧時間
    午前8時30分から午後5時15分まで

  3. 対象者                                                                                    北茨城市に所在する土地および家屋の固定資産税納税者

  4. 縦覧場所                                                                                   北茨城市役所税務課固定資産税係窓口
  5. 手数料
    無料

  6. 縦覧できる内容
    [1] 土地 : 所在、地番、地目、地積、価格
    [2] 家屋 : 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

路線価・標準宅地の閲覧

納税者の皆様に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価及び標準宅地の価額が閲覧できます。
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地のことをいいます。
閲覧の際は北茨城市役所税務課固定資産税係窓口までお越しください。

よくある質問(土地)

地価が下落しているのに税額が上がるのは

問1)地価が下落しているのに、税額が上がるのはなぜでしょうか。

答)
負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がるというケースが生じることもあります。
※宅地に対する税負担の調整措置を参照

 

の途中で土地の売買があった場合

問2)私は、平成30年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成31年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。
令和元年度の固定資産税は誰に課税されますか。

答)
令和元年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

 

固定資産税が急に高くなったのですが

問3)私は、平成30年10月に住宅を壊しましたが、土地については、令和元年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

答)
地の上に一定用件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

※住宅用地に対する課税標準の特例を参照

 

登記地目と現況地目が違うのですが

問4)昨年、畑を駐車場にしたところ、今年度の課税地目が駐車場となっていました。登記地目は畑のままですので、畑として評価すべきではないでしょうか。

答)
土地の評価は、地目別にそれぞれに定める評価の方法によって行うこととなっています。この場合の地目の認定に当たっては、この土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の違いの存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとされているため、登記地目が畑であっても現況地目は駐車場となります。

よくある質問(家屋)

家屋調査とは

問1)家屋調査とはどのようなことをするのですか。

答)
固定資産税・都市計画税を算出する際の価格決定のため、北茨城市役所税務課では新築家屋、増築家屋に対して家屋調査を行っております。
家屋調査は、税務課職員が伺い、家屋の構造や各部屋の部材等を調査します。
所要時間は建物の大きさなどによりますが、概ね1時間程度になります。
家屋の中を拝見させていただきますので、所有者の方や御家族の方等の立会が必要になります。
ご協力お願い致します。
また、本年又は昨年において新築や増築をされて、まだ家屋調査が済んでいない方や家屋の取り壊しがあった方は、北茨城市役所税務課固定資産税係まで御連絡ください。

北茨城市役所税務課固定資産税係
TEL 0293-43-1111(内線156から158)

 

の始めに家屋を取り壊した場合は

問2)平成31年1月20日に取壊した家屋についても、令和元年度の固定資産税の課税対象となっています。
なぜでしょうか。

答)
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産税を課税対象として課税されます。したがって、平成31年1月20日に取り壊しされた家屋も1月1日には所在していたことから、令和元年度の固定資産税の課税の対象となるものです。

 

固定資産税が急に高くなったのですが

問3)私は、平成27年9月に住宅を新築しましたが、平成31年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

答)
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
あなたの場合は、平成28~30年度の3年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

 

二世帯住宅を建てた場合の軽減措置は

問4)新築で二世帯住宅を建てた場合の固定資産税の軽減措置はどうなりますか。

答)
新築住宅に対する減額措置は一戸を単位として適用されます。二世帯住宅については二戸分の減額措置が受けられます。
しかし、課税上の二世帯住宅とは一般的に言われている二世帯住宅とは異なりますので御注意ください。

課税上の二世帯住宅は、基本的には下記要件を満たす家屋をいいます。

  1. 一棟の家屋のうち各世帯が壁やドア等に遮断され他方の世帯と構造上独立していること。
  2. 各世帯が自己の占有部分だけで、生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂が備わっていて、利用上独立していること。

未登記家屋の所有者変更したいのですが

問5)登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更したい。変更手続きは、どのようにするのでしょうか。

答)
「未登記家屋所有者変更届」を北茨城市役所税務課に提出していただきます。その際に必要となる書類が、相続による変更の場合は、遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書。遺産分割協議書がない場合は除籍謄本、戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)、及び印鑑登録証明書、相続人全員の同意書です。
売買等による変更の場合は、売買契約書等、所有権の移転の事実が確認できる書類及び印鑑登録証明書です。

申請書・証明書等様式

税務申請書関係

 
評価証明、公課証明、台帳記載事項証明、資産証明、名寄帳、登載証明、家屋現況(滅失)証明、軽減(住宅用家屋)証明、評価額証明(登記官宛)、地番図などの申請書様式
委任状の様式

 

様式各種

所有者が亡くなり、相続による所有権移転登記が完了するまでの間、被相続人にかかる徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領する代表者を、相続人の中から指定する様式
納税義務者が北茨城市に住所、居所、事務所、事業所を有しなくなる場合などに、市内など近隣に在住する者を納税管理人として定める様式
未登記家屋の所有権を移転するための様式
家屋を取り壊した場合や災害等で滅失した場合に届出する様式
登記を申請する際の家屋の現況を証明する様式
住宅用家屋証明の様式
災害や公益性などにより固定資産税の減額または免除の要件に該当する場合に届出する様式

地方税法第348条及び附則第14条の規定により、非課税措置を受けるための様式

※特例に該当するのが確認できる書類の添付が必要

北茨城市で認定を受けた長期優良住宅を建てた場合に固定資産税の軽減を受けるための様式
※要件等 参照
 
一定の要件を満たす耐震改修をした場合に固定資産税の軽減を受けるための様式
一定の要件を満たす省エネ改修をした場合に固定資産税の軽減を受けるための様式
一定の要件を満たすバリアフリー改修をした場合に固定資産税の軽減を受けるための様式

 東日本大震災被災住宅用地等申告書.doc(38KB)

東日本大震災により滅失・損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地について、固定資産特例を受けるための様式

東日本大震災により、滅失又は損壊した家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地に代わるものを取得した場合に固定資産税の減額を受けるための様式

東日本大震災により、滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして取得又は改良した償却資産に対し、課税標準の特例を受けるための様式

(1)被災償却資産と種類が同一であるもの(使用目的・用途が同じ)

(2)平成23年度において償却資産課税台帳に登録されており、償却資産の罹災証明の発行されているもの 

償却資産申告書.xlsx(24KB)

 
償却資産の申告をする様式
償却資産・種類別明細書(増加資産・全資産用).xlsx(87KB) 増加資産のみ、もしくは全資産を申告する場合に添付する様式
償却資産・種類別明細書(減少資産用).xlsx(88KB)

減少資産を申告する場合に添付する様式

地方税法第349条の3及び附則第15条の規定により課税標準の特例を受けるための様式
固定資産税課税標準の特例適用申告書(家屋)[DOCX:16.5KB] 地方税法附則第64条の規定により課税標準の特例を受けるための様式

※要件等

 
長期優良住宅
耐震改修を行った住宅
省エネ改修を行った住宅
バリアフリー改修を行った住宅
対象
住宅
 
平成21年6月4日以降に建築し、所管行政庁の認定を受けている新築住宅

 

 
昭和57年1月1日以前から所存する住宅
 
平成20年1月1日以前から所存する住宅
 
平成19年1月1日以前から所存する住宅(新築から10年以上を経過した住宅のうち)
 
要件等
 
1    居住部分割合
(1/2以上)
2    床面積
(50平方メートル[一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル]以上280平方メートル以下)
3    所管行政庁の認定を受けていること。
 
耐震基準に適合する改修工事
(一戸あたり工事費が50万円を超えるもの)
 
 
省エネ基準に適合する改修工事
(国又は自治体からの補助金などを除き50万円を超えるもの)
 
・窓の断熱改修工事
 (必須)
・床、天井又は壁の断熱改修工事
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
 
バリアフリー改修工事
(国又は自治体からの補助金などを除き50万円を超えるもの)
 
・廊下の拡幅
・階段の勾配緩和
・浴室、トイレの改良
・手すりの設置
・屋内の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床材の滑り止め化
 
減額
1/2
1/2
1/3
1/3
対象
面積
120平方メートル相当
120平方メートル相当
120平方メートル相当
100平方メートル相当
減額
期間
 
5年度
(地上階数3以上の中高層耐火住宅は7年度)
1年度~2年度
1年度
1年度
申告書に添付する書類
 
認定を受けたことを証する書類
(長期優良住宅認定通知書等)
 
1    地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した耐震基準適合証明書
2    改修に要した費用を証する書類
 
1   住民票(納税義務者)
2    省エネ改修工事が行われた旨を証する書類
3    市町村長が必要と認める書類
4    改修に要した費用を証する書類
 
1    65歳以上、要介護認定、要支援認定、障害者を示す住民票や各手帳
2    住民票(納税義務者)
3    工事内容や金額を示す工事明細書や写真
申告時期
初めて税を課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで
工事後、3月以内
工事後、3月以内
工事後、3月以内
備考
 
 
・賃貸住宅は対象外
 
 
・賃貸住宅は対象外
・65歳以上、要介護認
定若しくは要支援認定を受けた者、障害者が居住していることが必要

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お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111