償却資産について

公開日 2022年08月17日

固定資産税(償却資産)について

目次

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までにその年の1月1日現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。

また、次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
① 償却済資産(減価償却が終わり、帳簿上備忘価格で計算されている資産)
② 簿外資産で事業の用に供することができる資産
③ 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
④ 未稼働資産(まだ稼働していないが、すでに完成している資産)
⑤ 建設仮勘定で経理されている資産
⑥ 決算期以降に取得された資産で未だに固定資産勘定に計上されていない資産
 

償却資産の種類

 

種類別に主なものを分類すると、下表のとおりです。(総務省HP 参考)

資産の種類 内容
第1種 構築物 構築物 構内舗装、屋外駐車場舗装路面、煙突、貯水池、門、塀、水槽、ネオン塔、庭園、緑化施設、橋、軌道、岸壁、桟橋、基礎のないプレハブ倉庫等の建物等
建物附属設備 造作設備、建物附属設備等は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。
1 建物の所有者以外の者が施工した事業用造作設備、建物附属設備等
2 建物の所有者が施工した設備であって次に掲げるもの
 ① 生産事業(製造、加工、修理等)の工程上必要な設備(工場における動力用電気設備、製品の洗浄用・冷却用の給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備等)
 ② 建物から独立した諸設備(ネオン広告塔設備、屋上看板、スポットライト、外灯、電話交換機等)
 ③ 据付式厨房設備、洗濯設備等のサービス業務用設備
第2種 機械及び装置 工作機械、電気機械、化学機械、建設機械(ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業用機械)、印刷機械等
冷暖房用(ボイラー、燃焼装置、冷凍機械等)の附属設備
運搬設備その他物品の製造、修理等に使用する機械及び装置、太陽光発電システム等
第3種 船舶 貨物船、油そう船、客船、ボート、はしけ、漁船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車等
※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車、トラック、小型特殊自動車(小型フォークリフト、トラクター等)、バイク等は対象外です。
 
第6種 工具、器具及び備品 測定工具、検査工具、取付金具、鍛圧工具、切削工具、雑工具、机、パソコン、椅子、ロッカー、金庫、タイプライター、計算機、レジスター、陳列ケース、ルームエアコン、看板・ネオンサイン、医療機器、理美容機器、テレビ、電話機、冷蔵庫、監視カメラ、自動販売機等

 

免税点

同一人が所有する償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
※4月に納税通知書および課税明細書も送付されません。

償却資産
150万円未満

太陽光発電設備について

家屋の屋根(建材型を除く。)、野立て等に太陽光発電設備を設置し、事業用資産に該当する場合は、ソーラーパネル等が償却資産の課税対象となりますので申告が必要です。

<設置者及び発電規模別の課税区分>

設 置 者 10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人(住宅用) 太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となる。 売電するための事業用資産とならないため、償却資産として課税の対象とならない。
※申告不要
 
個人(事業用) 個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となる。
法 人 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の課税の対象となる。

その他

電子申告(eLTAX)について

・北茨城市では、電子申告サービス(eLTAX)による申告も受け付けております。詳しくはeLTAXホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。

調査協力及び過年度遡及について

・地方税法第 353 条 質問調査権 及び地方税法第 408 条 実地調査 に基づいて、市の償却資産担当者が申告内容の確認のために必要な帳簿類その他の参考資料の提出を求めたり、資産に係る調査を行ったりする場合がありますので、その際は御協力願います。また、調査の結果、資産の申告漏れ等がある場合は、修正分の申告をお願いすることがあります。
なお、正当な理由なく実地調査を拒否すると、地方税法第 354 条の規定により罰金等を科されることがあります。

・正当な理由がなく申告しなかった場合は、北茨城市市税条例第 75 条により過料を科されるほか、地方税法第 368 条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されますので、期限までに必ず申告をお願いします。
また、虚偽の申告をすると、地方税法第 385 条の規定により罰金等を科されることがあります。

・調査に伴う申告内容の修正、資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになります(原則 として地方税法第 17 条の 5 第5項の規定により 5年度分 )。
なお、過年度分について追加課税となる場合、 通常の4回の納期ではなく 一括で納付 していただくことになります。

 

償却資産申告の手引き・申告書等様式

償却資産申告の手引き(令和4年度)[PDF:1.03MB]
※申告書の記載例などはこちらをご覧ください

申告書様式

償却資産申告書.xlsx(24KB)

償却資産の申告をする様式
償却資産・種類別明細書(増加資産・全資産用).xlsx(87KB) 増加資産のみ、もしくは全資産を申告する場合に添付する様式
償却資産・種類別明細書(減少資産用).xlsx(88KB)

減少資産を申告する場合に添付する様式

地方税法第349条の3及び附則第15条の規定により課税標準の特例を受けるための様式

 

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お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111