公開日 2024年04月01日
国民健康保険税の軽減措置について
勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職した方で一定の要件を満たす場合には、国民健康保険税(国保税)が軽減されます。
これから国民健康保険(国保)に加入する予定の方及びすでに加入している方も対象となりますが、軽減の適用を受けるためには申請が必要です。
対象者
離職した時点で65歳未満であり、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方
確認方法
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」による確認となります。「離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードである方
「特定受給資格者」 → 11、12、21、22、31、32
「特定理由離職者」 → 23、33、34
軽減内容
対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。ただし、前年の給与収入が55万円以下(給与所得0円)の方については、申請されても保険税額に変更はありません。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
例1 離職日 R5.10.1 ⇒ 軽減期間 R5.10 から R7.3 (R6年度末まで)
例2 離職日 R6.3.31 ⇒ 軽減期間 R6.4 から R8.3 (R7年度末まで)
例3 離職日 R6.6.10 ⇒ 軽減期間 R6.6 から R8.3 (R7年度末まで)
申請方法
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(公共職業安定所で交付されます)をお持ちになり、保険年金課窓口で申請してください。