公開日 2024年04月01日
1世帯あたりの保険税の計算方法
令和6年度の北茨城市の国民健康保険税(国保税)は、次の方法によって計算します。
国保は世帯ごとに加入しますので、国保税も世帯ごとに課税されます。
納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保に加入されていない場合でも、その世帯の国保税は世帯主に課税されます。
(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います。)
国保税の税率は市町村ごとに決められており、下記の「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」の合計を国保税として納付していただきます。
●医療保険分
所得割 | (被保険者ごとの前年中の総所得金額-基礎控除43万円※1 の合計額)×6.9% |
均等割 | 被保険者数×27,700円 |
上記の合計額が医療保険分の年税額です。賦課限度額は65万円となります。
●後期高齢者支援金分
所得割 | (被保険者ごとの前年中の総所得金額-基礎控除43万円※1 の合計額)×2.9% |
均等割 | 被保険者数×11,300円 |
●介護納付金分(40歳以上65歳未満の人) ※2
所得割 | (被保険者ごとの前年中の総所得金額-基礎控除43万円※1 の合計額)×2.5% |
均等割 | 被保険者数×14,500円 |
上記の合計額が介護納付金分の年税額です。賦課限度額は17万円となります。
※1 基礎控除額は、前年中の総所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0となります。
※2 介護納付金分は、40歳の誕生日の前日が属する月から65歳になる月の前月分まで賦課されます。
◯ 年度の途中で国保に加入したり、脱退したときの税額は月割で計算されます。
◯ 国保加入の届け出は国保の資格を取得する日から14日以内と定められています。
国保税は「加入する日」の属する月分から納めます。届け出が14日より遅れた場合でも、国保税は「加入する日」の属する月までさかのぼって納付していただきます。
また、「加入する日」から届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません。(やむを得ない理由を除く。)
均等割の軽減措置について
前年の総所得金額等の合計が一定以下の場合、7割・5割・2割の軽減があります。
この制度の適用を受けるにあたっての申請は必要ありません。
ただし、世帯主と国保に加入している世帯員の全員の収入の申告が必要です(収入がない方も申告が必要です)。申告をされていない場合、軽減は適用されません。
〈軽減の基準〉
令和6年度 | 世帯(被保険者※1 と世帯主)の総所得金額等の合計 | 軽減割合 |
43万円+(給与所得者等※2 の数−1)×10万円 以下 | 7割 | |
43万円+(給与所得者等※2 の数−1)×10万円+29.5万円×被保険者数※1 以下 | 5割 | |
43万円+(給与所得者等※2 の数−1)×10万円+54.5万円×被保険者数※1 以下 | 2割 |
◎65歳以上の被保険者の場合は公的年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
※1 被保険者には、特定同一世帯員(同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)も含みます。
※2 給与所得者等とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯員で、以下に該当する方です。
●一定の給与所得者(給与収入55万円超) ●公的年金等に係る所得を有するもの(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
例
世帯主(国保未加入) 所得 50万円
配偶者 所得 20万円
所得合計 70万円
53万円<70万円 のため7割軽減には該当しない
112万円(43万円+(2人−1)×10万円+29.5万円×2人)>70万円のため5割軽減該当
未就学児にかかる均等割の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児の均等割が2分の1減額されます。(申請は必要ありません。)
※ 上記7割・5割・2割の軽減を受ける世帯は、軽減後の額の未就学児の均等割が2分の1減額されます。
対象者・・・令和6年度については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人となった世帯は、対象となってから5年間は保険税の平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。(申請は必要ありません。)
非自発的失業者の軽減措置
勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職した方で一定の要件を満たす場合には、国民健康保険税(国保税)が軽減されます。