国民健康保険制度

公開日 2024年04月01日

 国民健康保険(国保)は、加入している皆さんが普段から国民健康保険税(国保税)を出し合い、病気やケガをしたときのために備える制度であり、加入している皆さんで助け合って運営されています。

国民健康保険に加入する人

 すべての国民は、何らかの健康保険に加入する義務があります。

 次の1または2に該当する人以外は、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。

 1  会社などの健康保険(社会保険、共済組合など)に加入している人とその扶養家族

 2 生活保護を受けている人 

加入は世帯ごとに行います】

 国保への加入は幼児、子ども、家族などの区分がなく、一人ひとりが被保険者となります。

 ただし、加入の届出や国保税の納付は世帯主がまとめて行います。

 ♦国民健康保険税についてはこちら

 

 

国民健康保険の被保険者証(保険証)

 国保の被保険者証(保険証)は、国保に加入していることを証明するものです。病院などにかかるときは、必ず提示しなければなりません。大切に保管しましょう。

 また、国保税の納め忘れなどで一定期間納付が滞ったときは「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付される場合がありますので、納め忘れのないようご注意ください。

 保険証は、毎年8月1日で更新します。国保税の未納が無い場合は、7月末までに翌年の7月31日まで使用できる保険証を送付します。

 

 

国民健康保険の給付(自己負担)割合

 国保に加入している人が病院などで支払う医療費の自己負担の割合は以下とおりです。

年齢

自己負担額

義務教育(小学校)就学前

2割

義務教育(小学校)就学後70歳未満

3割

 70歳以上75歳未満

2割

現役並み所得者は3割

 

 

会社などを退職したときの健康保険の選択

 会社などを退職したときに、次に入る健康保険によって、掛け金などが違います。早めに確認し、有利な制度を選択しましょう。

    1 健康保険任意継続

   お勤めされていた勤務先または加入されていた健康保険組合ヘご相談ください。

 2 ご家族の健康保険の被扶養者

   お勤めされている方(被保険者)の勤務先へご相談ください。

 3 国民健康保険

   保険年金課窓口へお問い合わせください。

 

こんなときはすみやかに届出をしましょう

 国保に加入するとき、脱退するときなどは、14日以内に必ず届け出てください。

 なお、届出には下表の「届け出に必要なもの」のほか、身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバー(個人番号)が分かるものが必要となります。

 また、申請者が世帯主でない場合は委任状が必要となります。 委任状(様式)[DOC:32KB]

  どんなとき? 届け出に必要なもの
国保に加入するとき 他の市区町村から転入したとき 前住所地の転出証明書
勤務先の健康保険を脱退したとき(被扶養者でなくなったとき) 勤務先の健康保険を脱退したことがわかる証明書(退職証明書、社会保険喪失証明書など)、年金手帳(60歳未満の人のみ)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保を脱退するとき 他の市区町村へ転出するとき 保険証
勤務先の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき) 国保の保険証と勤務先の新しい保険証
国保の加入者が亡くなったとき 保険証(亡くなられた人)・預金通帳(喪主にあたる人の名義のもの)・会葬礼状
生活保護を受けるとき 保険証・保護開始決定通知書
その他

市内で住所が変わったとき・世帯主や氏名が変わったとき・世帯が分かれた、もしくは一緒になったとき

保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証・在学証明書
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったりしたとき 使えなくなった保険証(汚損の場合)
交通事故などの第三者(自分以外の人)による行為でケガをしたり、病気になったりしたとき 保険証

 届出が遅れると・・・

○国保へ「加入する日」は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。

 また、国保税は「加入する日」の属する月分から納めます。国保へ加入する届け出が「加入する日」の翌月以降になった場合でも、国保税は「加入する日」の属する月までさかのぼって納めなければなりません。

 国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも返還されません。(やむを得ない理由を除く。)

○国保を脱退する届け出が遅れると、その間に国保が負担した医療費は返納していただきます。

 また、北茨城市の国保税と他の保険の料金を二重に支払ってしまうことがあります。

 

 

国民健康保険はこんなとき役立ちます

 

こんなとき こんなことが受けられます 手続き・必要なもの
病気やケガをしたとき 病院などを3割または2割の負担で受診することができます。 病院などの窓口に保険証を提示
やむを得ない事情により保険証を使わずに病院など
を受診したとき

一旦、かかった費用を全額負担していただきます。
その後、市役所の窓口に申請いただき、内容の審査後、決定した額を払い戻します。

申請書を提出 保険証・レセプト・病院などに支払った領収書・預金通帳
保険証・保険医の証明書、同意書・病院などに支払った領収書・預金通帳
コルセットなどの補装具をつくったとき
やむを得ない事情により海外で病院などにかかったとき 詳しくは保険年金課窓口へお問い合わせください。
国保に加入している人が出産したとき 出産育児一時金が支給されます 詳しくは保険年金課窓口へお問い合わせください。
国保に加入している人が死亡したとき 葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費として50,000円が支給されます。 印鑑、保険証(亡くなられた人)・預金通帳(喪主にあたる人の名義のもの)・会葬礼状
在宅療養を受け、看護を受けるとき 医師や看護師などが家庭を訪れて、病気の人の看護をします。 訪問看護ステ-ション又はかかりつけの医師に申請

 

 

 

医療費が高額になったとき

 

 国保に入っている人の医療費が高額になり、1か月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、申請していただくと自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
 これを「高額療養費」といいます。
 自己負担限度額は所得に応じて異なり、また、69歳以下の人と70歳以上の人では計算方法も異なります。(入院時の食事代、差額ベット代、保険外の治療などは対象外です。)

【70歳未満の人の自己負担限度額】

  以下の単位で自己負担額を計算し、自己負担限度額を超えたかどうかで判定します。

  1 国保加入者1人ごとに計算(例外もあります)
  2 月の初日から末日までの1か月に区切って計算
  3 病院や薬局などの医療機関ごとに計算
  4 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算

●自己負担限度額(月額)
 所得区分 自己負担限度額 4回目以降(※1)
 所得(※2)901万円超

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%

140,100円

 所得600万円超~901万円以下

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%

93,000円
 所得210万円超~600万円以下

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%

44,400円

 所得210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円
 住民税非課税 35,400円 24,600円

(※1)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※2)所得とは、「総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額」のことです。

 

同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えた時

 同じ月に同じ世帯で2人以上高額の医療費がかかったときや、同じ人が同じ月に2か所以上の病院に入院したときなどは、それぞれ自己負担額が21,000円を超えている場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

 

【70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額】

 70歳以上75歳未満の人は、1人ごとに1か月にかかった医療費を全て合算して計算します。

 同じ人であれば、病院のほか、薬局(処方せん分のお薬)、医師の診断によるコルセットの製作費、柔道整復術などの分も合算することができます。

 これらの合計額が次の自己負担限度額を超えたとき、高額療養費が支給されます。

●自己負担限度額(月額)

所得区分

外来

(個人単位)・・・A

外来+入院

(世帯単位)・・・B

4回目以降

3 課税所得690万円以上

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%

140,100円

 (※1)

2 課税所得380万円以上 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%

93,000円 

(※1)

1 課税所得145万円以上

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%

44,400円

(※1)

一般 

現役並み所得者、低所得者以外の人

(課税所得145万円未満等)

 18,000円(※2) 57,600円 

44,400円

(※3)

低所得者2 

同じ世帯の世帯主及び国保加入者全員が

民税非課税

 8,000円 24,600円   −
低所得者1 

同じ世帯の世帯主及び国保加入者全員が

住民税非課税かつ所得が0円

 8,000円 15,000円   −

○75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。

 (※1)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 (※2)8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担限度額の合計の限度額)は144,000円です。

 (※3)過去12か月以内に、Bの限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

【事前に限度額適用認定証の申請を! 】

 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口で提示すると、支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。

 事前の申請が必要となりますので、医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ交付申請を行いましょう。

 (マイナンバーカードを保険証として利用できる「保険証利用登録」をしておくと、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても自己負担限度額を超える支払いが不要になります。詳しくはこちらをご覧ください。→◆マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

 また、認定証の適用開始日は申請月の1日からとなります。月をまたいでの入院の際などは申請日にご注意ください。

 ただし、国保税に未納のある世帯には交付することができません。(70歳以上75歳未満の人を除く。)

 ※70歳以上75歳未満の所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」に該当する人は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」の申請は不要です。

 

申請のしかた

 1 保険年金課または市民サービスセンターに以下のものを持参して申請を行う。

   ・保険証(70歳以上の方は保険証兼高齢受給者証

   ・マイナンバーがわかるもの

 2 限度額適用認定証の交付を受ける。

 3 病院などを受診する際に、保険証とあわせて窓口に提示する。

 

 

高額介護合算療養費とは

 医療と介護の両方を利用する世帯の負担を軽減するために、それぞれの年間の自己負担額を合算して、一定の限度額を超えた場合は、その超えた額があとから支給されます。

 ただし、支給額が501円以上の場合に限ります。(食事代や居住費、保険がきかない差額ベッド代などは合算の対象となりません。

【合算の対象となる期間】

 自己負担額の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。

合算した場合の限度額】

●70歳未満

所得区分 算定基準
所得901万円超 212万円
所得600万超~901万円以下 41万円
所得210万超~600万円以下 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

  

●70歳以上75歳未満  

所得区分 算定基準
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(現役並み所得者、低所得者以外の人) 56万円
低所得者2(※1) 31万円
低所得者1(※2) 19万円

(※1) 低所得2…同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯

(※2) 低所得1…低所得2に該当する世帯で、その世帯の各所得(収入金額)から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額80万円として計算した額)を差し引いたとき0円となる世帯

 

 

入院したときの食事代

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代を支払います。1食分として下記の標準負担額を負担して、残りを国保が負担します。

 

●入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外の人) 

460円

(※1)

住民税非課税世帯

及び

低所得者2

過去12ヶ月で90日

までの入院

210円

過去12ヶ月で90日

を超える入院(※2)

160円
低所得者1  100円

(※1)一部260円の場合があります。

(※2)入院が90日を超えると、91日目からは、1食当たり160円になります。減額を適用するためには申請が必要となりますので、保険年金課までお問い合わせください。

 

住民税課非税世帯の方は申請が必要です

 住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前にご申請ください。

 

 

出産育児一時金の支給について

 国保に加入されている人が出産(妊娠12週以降の死産・流産を含む)をされた場合、出産育児一時金が支給されます。

 なお、勤務先の健康保険に1年以上、本人として加入していた方が、退職して国保に加入後6か月以内に出産した場合は、国保に加入される前の社会保険等から支給されるため、国保からは支給されません。加入されていた社会保険等にお問い合わせください。

                                                                     

【支給額】・・・50万円(直接支払制度により支給されます。)

 国保に加入している被保険者が出産したとき50万円(1児につき)を支給します。

 「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合は48.8万円が支給されます。

  ※令和5年3月31日以前の出産は、42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.8万円)

【出産育児一時金直接支払制度】

 この制度は、出産費用に係る経済的負担の軽減を図るため、国保が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うものです。手続きについては、医療機関等において被保険者等が直接支払いの申請及び受け取りについての代理契約を結んでいただくことで直接支払制度が適用になり、出産費用として事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。

 ※1…出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、国保から被保険者等に差額が支給されます。(申請が必要です。)
    また、出産育児一時金支給額を超える場合は、超えた額が医療機関等の窓口で請求されます。

 ※2…この直接支払制度を希望しない場合は、出産後に出産育児一時金を国保に請求することができます。申請が必要となりますので、保険年金課までお問い合わせください。 

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保険年金課
TEL:0293-43-1111