公開日 2024年04月01日
国民健康保険(国保)は、国や県、市の負担する費用のほか、加入している人が出し合う国保税で運営されています。
税率は、国保全体の医療費などに応じて決められるため、医療費が大きく変わったときなどは、次の年に変更されることがあります。
令和6年度の主な変更点は以下のとおりです。
賦課限度額の引上げ
地方税法の改正に伴い、令和6年4月1日から賦課限度額が以下のとおり引上げとなります。
変更前 | 変更後 | 引上げ額 | |
医療保険分 | 650,000円 | 650,000円 | − |
後期高齢者支援金分 | 220,000円 | 240,000円 | 20,000円 |
介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円 | − |
計 | 1,040,000円 | 1,060,000円 |
20,000円 |
軽減判定所得の引上げ
世帯主と被保険者と特定同一世帯員(※1)の総所得金額(※2)の合計額が軽減判定所得以下の場合には、7・5・2割の軽減があります。
地方税法の改正に伴い、令和6年4月1日から軽減判定所得が以下のとおり引上げとなります。
※1 同じ世帯で後期高齢者医療制度に移行した人
※2 65歳以上の場合、公的年金等所得については、公的年金等所得から15万円を控除した額
変更前 | 変更後 | |
7割軽減 | 43万円(給与所得者等(*1)−1)×10万円以下 | 43万円(給与所得者等の数−1)×10万円以下 |
5割軽減 |
①と②の合計額以下 ①43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円 ②29万円×(被保険者数(*2)+特定同一世帯員数) |
①と②の合計額以下 ①43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円 ②29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯員数) |
2割軽減 |
①と②の合計額以下 ①43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円 ②53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯員数) |
①と②の合計額以下 ①43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円 ②54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯員数) |
*1 給与所得者等とは、給与収入55万円以上の給与所得者、公的年金等収入が65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超の公的年金等所得者を指します。
*2 被保険者数には擬制世帯主(国保の被保険者ではない世帯主)は含みません。
税率(令和6年度)
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の人) |
|
---|---|---|---|
1 所得割額(前年の所得額に対して) | 6.9% | 2.9% | 2.5% |
2 均等割(1人あたり) | 27,700円 | 11,300円 | 14,500円 |
賦課限度額(1及び2の合計の限度額) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
介護納付金分は40歳以上65歳未満の人だけが課税されます。
年度の途中で国保に加入したり、脱退したときの税額は月割で計算されます。
国民健康保険税の納付
国保税決定通知書は毎年7月中旬に世帯主宛てに送付します。
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入されていない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に課税されます。
【納付方法について】
納付方法は次のいずれかとなります。
1 普通徴収(納付書)
納付書は金融機関やコンビニでご利用いただけます。また、PayPay、LINE Payによる納付も可能です。必ず納期限までにご納付ください。
♦Pay Pay、LINE Payによる納付は、スマートフォン等にダウンロードした各アプリケーションから、納付書のバーコードをお読み取りいただくことで納付ができます。
2 普通徴収(口座振替)
各納期の納期限日(一括での支払いを希望された方は第1期の納期限日)に指定された金融機関から国保税が引き落としとなります。
口座振替をご希望される場合は金融機関で手続きをしてください(市役所での手続きは不要です)。
3 特別徴収(年金天引き)
国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きされます。これを「特別徴収」といいます。
ただし、下記の場合は、年金からの天引きは行わず、上記1または2によってご納付いただくようになります。
1 世帯主が加入している保険が国保以外(後期高齢者医療保険、社会保険など)の場合
2 世帯主の年金が年額18万円未満の場合
3 介護保険料の天引き額と国保税の天引き額を合わせた額が世帯主の年金額の2分の1を超える場合
【国民健康保険税の納期について】
普通徴収の場合・・・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年8回です。
特別徴収の場合・・・年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
【年度の途中で加入・喪失したとき】
国保税決定通知書の送付後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、税額を再計算し、随時変更後の通知書を送付します。
なお、納め過ぎの国保税がある場合は還付となります。
また、社会保険等に加入された場合でも国保は自動的に脱退となりません。必ず保険年金課で国保脱退の手続きを行ってください。
手続をされなかった場合、本来支払う義務のない国保税が課税されたままとなってしまいます。
来庁による手続きが困難な場合は、下記問合せ先へご連絡ください。
軽減制度
国保税には、所得に応じて均等割の金額を7割、5割、2割とそれぞれ軽減する制度があります。
また、災害などのやむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合は、お早めに保険年金課にご相談ください。
国民健康保険制度について
国保の制度については以下のリンクよりご確認ください。