【事業者向け】介護職員等ベースアップ等支援加算について

公開日 2022年08月01日

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額9,000円程度)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

 加算の算定を受けようとする場合、処遇改善計画書の提出が必要となりますので、下記を参照の上、必要書類の提出をお願いいたします。

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並び事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1082)[PDF:3.44MB]

提出書類

1 処遇改善計画書

 別紙様式2(処遇改善計画書)[XLSX:294KB]

 [記入要領]処遇改善計画書[PDF:1.34MB]

 [記入例]処遇改善計画書[XLSX:304KB]

 ※処遇改善加算・特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの事業所・施設については、別紙様式2−2及び2−3の提出は不要

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[XLSX:44.2KB]

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[XLSX:89.1KB]

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:33KB]

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:47.5KB]  

3 その他(該当する場合)

 別紙様式4(変更に係る届出書)[XLSX:22.2KB]

 ※提出した計画書の内容に変更があり、届出が必要な事項である場合

 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)[XLSX:22.6KB]

 ※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合

提出期限

1 処遇改善計画書

 加算を取得する月の前々月の末日まで

 令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)必着

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

サービス区別 届出日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

加算を取得する月の前月15日まで

令和4年10月から取得する場合、

令和4年9月15日(木曜日)必着

(介護予防)認知性対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算を取得する月の初日まで

令和4年10月から取得する場合、

令和4年9月30日(金曜日)必着

 ※当該月の初日又は15日が土・日・祝日の場合は、その直前の開庁日まで

  なお、加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに提出してください。

提出先

 高齢福祉課窓口へ持参、郵送又はメールにて提出してください。

〈郵送の場合〉

 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地

 北茨城市役所 高齢福祉課介護保険係

 ※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒及び提出書類の写しを併せて提出してください。

〈メールの場合〉

 kourei@city.kitaibaraki.lg.jp

 ※Excelファイル形式のまま送信してください(PDFファイル等不可)。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111