公開日 2021年02月05日
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親家庭の父または母、または父母にかわってその児童を養育している方です。
児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもを言います。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合には、20歳未満までとなります。
支給の対象となる児童
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(遺棄……連絡が取れず児童の養育を放棄していること)
・父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
・父または母が保護命令を受けた児童
ただし、次のような状態の場合は手当の対象となりません
・申請者および児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童福祉法上の里親に委託されているとき
・申請者が父または母で、児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合をのぞく)
・児童の父または母の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者・内縁関係にある者も含みます)に養育されているとき
・児童が児童福祉施設に入所している等、申請者が養育していると認められないとき
申請について
手当を受けるためには、認定請求書の提出が必要です。また、支給開始月は申請した翌月からとなります。
申請に必要な書類は認定請求する方の状況によって変わりますので、担当課までご連絡ください。
支給額について
支給額は以下の通りになります。
対象児童 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
2人 | 56,250円 | 56,230円〜16,120円 |
3人 | 62,700円 | 62,670円〜19,350円 |
4人 | 69,150円 | 69,110円〜22,580円 |
5人 | 75,600円 | 75,550円〜25,810円 |
※6人目以降の児童は、全部支給なら(月額)6,450円が、一部支給なら(月額)6,440円〜3,230円の内所得に応じて決定した額(3人目以降の児童について加算された額と同額)が、加算されます。
支給の制限
支給にあたって、受給資格者、その配偶者または同居(同住所で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ次の表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。
支給制限限度額
所得 扶養親族 |
本人 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
公的年金を受給している場合
児童、または受給者本人が公的年金を受けることができる場合には、手当月額から年金月額を差し引いた額を受給することができます。手当月額より年金月額のほうが高い場合は、手当額は0円になります。
ただし、受けている公的年金の種類が障害基礎年金等(※)の場合、児童扶養手当の金額から障害基礎年金等の子の加算額を差し引いた額を受給することができます。詳しくはこちらを確認してください。
※障害基礎年金等……国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。障害厚生年金は含みません。
支給日について
手当は奇数月の11日に支給されます。支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に繰り上げて支給されます。