公開日 2010年03月19日
身体障害者手帳は、生まれながらか否かに関わらず、病気や事故などを原因として身体機能に障害を持つに至った方を対象に、その申請に基づいて北茨城市が交付するものです。
手帳が交付されますと、様々な福祉サービスを利用することができるようになります。
あてはまる障害
- 視覚障害
- 聴覚・平衡障害
- 音声言語・そしゃく障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)
手続き
身体障害者手帳の交付には県が指定する医師の診断が必要となりますので、必ず事前に身体の状況が障害にあたるかどうか指定医にご相談ください。
指定医が身体の状態を障害にあたると判断した場合は、市役所1階の社会福祉課障がい地域福祉係で所定の診断書をお受け取りになり、相談した指定医に診断書の作成を依頼してください。
※指定医は社会福祉課へお問い合わせください。
【新規申請に必要なもの】
次のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。
- 身体障害者診断書
- 本人の顔写真2枚(縦4センチ×横3センチ、家庭用プリンターで印刷したものを除く)
- 印鑑(認印可)
- 預貯金通帳(2,000円の助成金を交付します)
- マイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)
※写真は1年以内に撮影したものに限ります。
※写真を証明写真機等で撮影する場合で、上記のサイズがない場合は大きい方に一番近いサイズで撮影してください。
(例)「縦4センチ×横3センチ」のサイズがなく、「縦3.5センチ×横2.5センチ」と「縦4.5センチ×横3.5センチ」のサイズしか選択できない場合は、「縦4.5センチ×横3.5センチ」で撮影してください。
【交付までの期間】
申請から交付まで、およそ1カ月から2カ月半程度かかります。
交付されましたら申請者へお知らせしますので、印鑑(認印可)をお持ちになり市役所社会福祉課までお越しください。なお、お受け取りにはご本人のほかご家族でも可能です。
【無くした場合は】
次のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。
- 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、家庭用プリンターで印刷したものを除く)
- 印鑑(認印可)
- 事実申立書(いつ頃どこで無くしたかを記載していただきます。社会福祉課にありますので、お越しの際にお書きください。)
- マイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)
※写真は1年以内に撮影したものに限ります。
※写真を証明写真機等で撮影する場合で、上記のサイズがない場合は大きい方に一番近いサイズで撮影してください。
(例)「縦4センチ×横3センチ」のサイズがなく、「縦3.5センチ×横2.5センチ」と「縦4.5センチ×横3.5センチ」のサイズしか選択できない場合は、「縦4.5センチ×横3.5センチ」で撮影してください。
【汚れてしまった場合は】
次のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。
- 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、家庭用プリンターで印刷したものを除く)
- 印鑑(認印可)
- マイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)
※写真は1年以内に撮影したものに限ります。
※写真を証明写真機等で撮影する場合で、上記のサイズがない場合は大きい方に一番近いサイズで撮影してください。
(例)「縦4センチ×横3センチ」のサイズがなく、「縦3.5センチ×横2.5センチ」と「縦4.5センチ×横3.5センチ」のサイズしか選択できない場合は、「縦4.5センチ×横3.5センチ」で撮影してください。
【新たな障害の診断を受けた場合は】
既に身体障害者手帳をお持ちの方で、県の指定する医師から新たな障害の診断を受けた場合は、次のものをお持ちになり社会福祉課までお越しください。
- 身体障害者診断書
- 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、家庭用プリンターで印刷したものを除く)
- 印鑑(認印可)
- マイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)
※写真は1年以内に撮影したものに限ります。
※写真を証明写真機等で撮影する場合で、上記のサイズがない場合は大きい方に一番近いサイズで撮影してください。
(例)「縦4センチ×横3センチ」のサイズがなく、「縦3.5センチ×横2.5センチ」と「縦4.5センチ×横3.5センチ」のサイズしか選択できない場合は、「縦4.5センチ×横3.5センチ」で撮影してください。
【障害の程度が変わった場合は】
手帳を交付された頃と比べて身体の障害程度が軽くなった、または重くなった場合には、県の指定する医師に等級変更が必要かどうかご相談ください。
等級変更が必要と指定医が判断した場合は、以下のものをお持ちになり社会福祉課までお越しください。
- 身体障害者診断書
- 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、家庭用プリンターで印刷したものを除く)
- 印鑑(認印可)
- マイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)
※写真は1年以内に撮影したものに限ります。
※写真を証明写真機等で撮影する場合で、上記のサイズがない場合は大きい方に一番近いサイズで撮影してください。
(例)「縦4センチ×横3センチ」のサイズがなく、「縦3.5センチ×横2.5センチ」と「縦4.5センチ×横3.5センチ」のサイズしか選択できない場合は、「縦4.5センチ×横3.5センチ」で撮影してください。
【氏名が変わった場合は】
現在お持ちの身体障害者手帳とマイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)をお持ちになり、社会福祉課までお越しください。
【引っ越して住所が変わった場合は】
1. 市内に引っ越した場合(転居)
転居、転入された方は、現在交付されてある身障手帳とマイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)をお持ちになって社会福祉課までお越しください。
2. 市外へ引っ越した場合(転出)
引っ越した先の市区町村へ居住地変更届をお出しください。
【手帳の返還はどんな場合に必要か】
手帳が再交付された場合や無くしていた手帳が発見された場合は、古い手帳を社会福祉課までご返還ください。
障害が回復した場合や亡くなられた場合もご返還ください。
手帳所持者のマイナンバー(通知カード、もしくは個人番号カード)をお持ちください。
利用できる制度
身体障害者手帳を交付された方は、手帳を提示することで利用できる制度もありますが、別途申請が必要な場合もあります(障害種別・等級・所得額等により異なります)。詳細につきましては、各相談窓口へお問い合わせください。
制度名 |
内容 |
対象となる 身体手帳等級 |
備考 |
相談窓口 |
---|---|---|---|---|
障害福祉サービス | 日常生活を送るために必要な介護や身体機能の維持等を目的に、各種サービスを利用することができます。 詳細はこちら 別途申請必要 |
1~6級 |
受けられるサービスについて、身障手帳の等級による制限はありませんが、介護保険の対象となる方は介護保険サービスが優先されます。 | 市役所 社会福祉課 |
医療福祉費助成(マル福) | 保険給付に伴う医療費の自己負担分(入院時の食事等保険給付の対象とならないものを除く)を助成します(所得制限があります)。 別途申請必要 |
1~3級※ |
※3級は内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)のみ対象です。 | 市役所 保険年金課 |
後期高齢者医療制度 | 65~74歳の方は、所得に応じて医療費の自己負担額が次のとおり変わります。 ●一定以上の所得がある方…医療費3割負担 ●一般・低所得の方…医療費1割負担 別途申請必要 |
1~4級※ |
※4級は音声障害、下肢障害(一部)のみ該当します。 | 市役所 保険年金課 |
自立支援医療(更生医療) | 障害の除去または軽減を図るために必要な医療を受ける際、医療費の自己負担が1割となります(所得制限があります)。 別途申請必要 |
都道府県の指定を受けた指定医療機関において特定の医療を受けることにより、障害が除去または軽減されると医師が認めた方 | 例)白内障、口唇口蓋裂、角膜手術、人工関節置換術、心臓ペースメーカー移植術、人工透析、じん移植、抗HIV療法など | 市役所 社会福祉課 |
日常生活用具の給付・貸与 | 日常生活上の困難を改善して自立を支援し、社会参加を促進する用具等を給付・貸与します。 別途申請必要 |
原則として給付・貸与となる用具は、身障手帳に記載された障害と関連したものに限ります。 | ※修理する場合は、全額自己負担 | 市役所 社会福祉課 |
補装具の交付・修理 | 身体上の障害を補うため、必要に応じて補装具費(購入・修理費)を給付します(原則1割の自己負担)。 詳細はこちら 別途申請必要 |
県による判定の結果、日常生活を営む上で補装具が必要であると認められた方 ※身障手帳記載の障害と関連した補装具のみ申請可能です。 |
原則的に介護保険の対象(65歳以上または特定疾患の40歳から64歳の方)になる場合は、介護保険が優先されます。 | 市役所 社会福祉課 |
住宅リフォーム助成 | 在宅での生活環境を整備するために行う住宅の一部改造などの経費について、その一部を助成します。 別途申請必要 |
1~2級 |
※下肢機能障害の1級・2級の方 ※体幹機能障害の1級・2級の方 ※新築、増築、購入等に伴うものは対象となりません。 |
市役所 社会福祉課 |
重度障害者通院等交通費助成 | 医療機関等への通院及び通所の際に要する交通費の一部を助成します(市内のタクシー会社に限ります)。 別途申請必要 |
1~3級※ |
※3級の方は、1種の方のみが対象となります。 | 市役所 社会福祉課 |
身体障害者自動車運転免許取得費助成 | 就労等に伴って自動車の運転免許を取得した場合の費用の一部を助成します。 別途申請必要 |
1~4級 |
運転適性試験に合格して指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業した上で、当該年度に免許を取得した方が対象となります。 | 市役所 社会福祉課 |
身体障害者自動車改造費助成 | 就労等に伴って自動車の運転免許を取得した場合の費用の一部を助成します。 別途申請必要 |
1~2級※ |
※上肢機能障害の1級・2級の方 ※下肢機能障害の1級・2級の方 ※体幹機能障害の1級・2級の方 ※過去5年間に、この制度を利用していない方 |
市役所 社会福祉課 |
福祉電話貸与事業 | 外出困難な重度の障害者の方に、無償で福祉電話(電話機)を貸与します。 別途申請必要 |
外出困難な重度の障害者(所得制限があります) | 通話料は利用者の負担となります。 | 市役所 社会福祉課 |
訪問入浴サービス | ヘルパーが自宅へ訪問し、入浴サービスを提供します(1割の自己負担があります)。 別途申請必要 |
日常生活の全般で介助が必要で居宅での入浴が困難。加えて医師が入浴を可能と認めた方 | 介護保険の対象となる方は、介護保険サービスが優先されます。 | 市役所 社会福祉課 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な方を対象に、外出時の支援を行います。 別途申請必要 |
外出時に移動の支援が必要と認められる方 | 市役所 社会福祉課 |
|
日中一時支援 | 障害者の方に日中の活動場所を提供するとともに、その家族の就労支援と一時的な休息を目的とします。 別途申請必要 |
日中に監護する方が不在となるため、一時的に見守り等の支援が必要認められる方 | 市役所 社会福祉課 |
|
コミュニケーション支援 | 障害者の方とその他の意思疎通を仲介する手話通訳者等を派遣します。 別途申請必要 |
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の | 市役所 社会福祉課 |
|
心身障害者福祉センター | 社会適応訓練事業を行い、心身障害者の福祉の増進を図ります。 別途申請必要 |
社会適応訓練を行うことが適当と判断される方 | 市役所 社会福祉課 |
|
所得税・市県民税の控除 | 確定申告や住民税申告または年末調整時に申告すると、控除が受けられます。 |
1~6級 |
●特別障害者控除…1~2級 ●一般障害者控除…3~6級 |
市役所 税務課 |
相続税の控除 | 障害者の方が相続により財産を取得する時に控除が受けられます。 |
1~6級 |
●特別障害者(1~2級) 70歳までの年数×12万円 ●一般障害者(3~6級) 70歳までの年数う×6万円 |
日立税務署 電話:0294-21-6346 |
自動車税・自動車取得税の減免 | 障害者本人または障害者の家族が所有する自家用自動車を、障害者の通院、通学、通勤などのために使用する場合に減免が受けられます。 別途申請必要 |
1~6級 |
●視覚1~4級 ●聴覚2~3級、 ●音声3級(喉頭摘出者に限る) ●平衡3級 ●上肢1~2級 ●下肢1~6級(4~6級は本人運転に限る) ●体幹1~3・5級(5級は本人運転に限る) ●内部1~3級 ●胸かく形成術による胸かくの変形1~3・5級(5級は本人運転に限る) ●乳幼児以前の非退行性の脳病変による運動機能障害(上肢1~2級、移動1~6級) |
常陸太田県税事務所高萩支所 電話:0293-22-2019 |
軽自動車の減免 | 障害者本人が所有する自家用自動車を障害者の通院、通学、通勤などのために使用する場合に減免が受けられます。 別途申請必要 |
市役所 税務課 |
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鉄道(JR)運賃割引 | 鉄道(JR)を利用する場合、みどりの窓口で手帳を提示して切符を購入すると、普通乗車券が半額になります。 |
1~6級※ |
※1種の手帳をお持ちの方は、障害者本人と介護者1人の普通乗車券が半額になります(本人のみが利用する場合は片道101kmを超えた場合に限る) ※2種の手帳をお持ちの方は、障害者本人が片道101kmを超えて利用する場合に、普通乗車券が半額になります。 ※特急券は対象になりません。 |
JR各駅のみどりの窓口 |
航空運賃割引 | 航空券販売の窓口に手帳を提示すると割引になります(満12歳以上)。 |
1~6級※ |
※1種の手帳をお持ちの方は、障害者本人と介護者1人が対象です。 ※2種の手帳をお持ちの方は、障害者本人のみが対象です。 ※割引率は航空会社により異なります。 |
各航空会社 |
タクシー運賃割引 | タクシー乗車時に手帳を提示すると、乗車料金が1割引されます。 |
1~6級 |
手帳をお持ちの方が乗車していれば、同乗者があっても割引されます。 | 茨城県ハイヤー協会 |
有料道路割引(高速道路割引) | 平日の有料道路通行料金が半額になります。 別途申請必要 |
1~6級※ |
※1種の手帳をお持ちの方は、介護者が運転する場合も割引されます。 ※2種の手帳をお持ちの方は、障害者本人が運転する場合に限り割引されます。 |
市役所 社会福祉課 |
NHK受診料の減免 | 全額免除 身体障害者手帳をお持ちの方が属する世帯の世帯員全員が、市民税非課税となっている場合に受信料が全額免除されます。 別途申請必要 |
半額免除(1) 視覚障害または聴覚障害をお持ちの方が世帯主で、かつ契約者の場合に受信料の半額が免除されます。 別途申請必要 |
半額免除(2) 障害等級が1級または2級に認定されている方が世帯主で、かつ契約者の場合に受信料の半額が免除されます。 別途申請必要 |
市役所 社会福祉課 NHKコールセンター 電話:0570-077-077 |
NTT無料電話番号案内(ふれあい案内) | 電話番号の案内が無料で利用できます。 別途申請必要 |
●視覚1~6級 ●肢体1~2級 |
※肢体不自由のうち、下肢機能障害の方は対象外です。 | NTT 電話:0120-104-174 |
NTT点字電話帳 | 官公庁や福祉施設、公共料金等の問い合わせ電話番号が掲載されています。一般家庭の電話番号は掲載されておりません。 | 視覚障害の方 | 市役所 社会福祉課 |
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障害基礎年金 | 国民年金に加入している期間内に障害者となった場合、その程度に応じた障害基礎年金が支給されます。 別途申請必要 |
次の条件を満たす方が対象です。 1.国民年金に加入している方、または国民年金に加入していた60~65歳未満で老齢基礎年金を繰り上げ受給していない方(老齢厚生年金または退職共済年金のみを受給している方を除く) 2.初診日から1年6カ月を経過した日、または障害認定日における障害程度が、国民年金法に定める1級または2級に該当する方(身体障害者手帳の等級ではありません)。 3.公的年金に加入した月から初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間のうち、保険料を納付した期間(免除を含む)が3分の2以上ある方 4.3に該当しない方で、平成28年3月31日までに初診日がある方は、初診日の属する月の前々月から過去1年間に保険料の未納がない方 ※初診日が20歳前で、その障害程度が国民年金法に定める1級または2級に該当する場合には納付要件がありません。 ※20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害認定された場合にも、その障害程度が国民年金法に定める1級または2級に該当する場合は支給されます。 |
市役所 保険年金課 |
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特別障害者手当 | 重度の身体障害があるため、日常生活において常時介護を要する状態にある、在宅の20歳以上の方を対象に支給します。 詳細はこちら 別途申請必要 |
1級 |
原則的に手帳交付時の診断書によりますが、重度の肢体不自由等を併せ持つ場合に対象となります。 | 市役所 社会福祉課 |
障害児福祉手当 | 重度の身体障害があるため、日常生活において常時介護を要する状態にある、在宅の20歳未満の方を対象に支給します。 詳細はこちら 別途申請必要 |
1級 |
原則的に手帳交付時の診断書によりますが、重度の肢体不自由等を併せ持つ場合に対象となります。 | 市役所 社会福祉課 |
特別児童扶養手当 | 障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父母または父母に代わって児童を養育する方に支給します。 詳細はこちら 別途申請必要 |
1~3級 |
原則的に手帳交付じの診断書によります。 | 市役所 社会福祉課 |
特別児童福祉手当 | 心身に障害のある在宅の3歳以上20歳未満の児童の養育者に支給します。 別途申請必要 |
特別児童扶養手当に認定されている方が対象です。 | 市役所 社会福祉課 |
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携帯電話使用料金の減免 | 携帯電話の使用料が減免されます。 ※携帯電話事業者ごとに割引内容や申込方法等が異なります。 別途申請必要 |
1~6級 |
詳細は、下記の各携帯電話事業者へお問い合わせください。 NTTドコモ 電話:0120-800-000 KDDI 電話:0077-7-111 ソフトバンク 電話:0088-21-2000 |
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公共施設等の入館料等の減免 | 身障手帳を交付された方が以下の施設を利用する場合、入館料等が減免されます。なお、詳細については各施設にお問い合わせください。 【市立施設】 歴史民俗資料館、市内各体育施設、童謡の森ふれあいパーク、自転車駐車場、大津漁村センター、漁業歴史資料館(ようそろー) 【県立施設】 近代美術館、つくば美術館、天心記念五浦美術館、陶芸美術館、自然博物館、県立歴史館、大洗水族館、植物園 【国立施設】 ひたちなか海浜公園、つくばエキスポセンター |
各施設 | ||
心身障害者扶養共済制度 | 障害者の保護者が加入者となり一定の掛け金を納めることで、保護者が死亡または身体に著しい障害を負った場合、障害者に年金を支給します。 別途申請必要 |
1~3級の方を扶養している保護者の方で、以下の要件を満たしている方 ●茨城県在住 ●年齢が65歳未満 ●特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態にある |
掛金月額3,500円~13,300円 (加入時の保護者の年齢により7段階) 2口まで加入可能 掛金年額20,000円(2口まで) |
市役所 社会福祉課 |
郵便等による不在者投票 | 郵便による不在者投票により、選挙権を行使できます。 別途申請必要 |
1~3級※ |
※両下肢・体幹・移動機能障害は1~2級 ※心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸は1・3級 ※免疫・肝臓は1~3級 |
市役所 社会福祉課 |
特別駐車許可証の交付 | 法定駐停車禁止場所及び交通の妨げとならない場所以外での駐車が可能となります。 別途申請必要 |
1~4級 |
該当する障害等は、右記へお問い合わせください。 | 高萩警察署 電話:0293-24-0110 |
就労支援 | ●茨城障害者職業センター 所在地:笠間市鯉渕6528-66 電話:0296-77-7373 職業相談、能力評価等を専門的に行っています。 ●障害者就業・生活支援センター「まゆみ」 所在地:日立市多賀町1-3-6 電話:0294-36-2878 就職や職場への定着が困難または就業経験のない障害者の方の相談に応じます。 ●いばらき就職支援センター日立地区センター 所在地:日立市幸町1-21-2日立商工会館内 電話:0294-27-7172 就職を希望する方への就職相談や職業適性診断、キャリアカウンセリングなどを行っています。また、解雇や賃金問題などの労働相談にも応じます。 |
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障害者歯科治療センター | ●茨城県身体障害者小児歯科治療センター(略称:水戸口腔センター) 所在地:水戸市見和2-292-1茨城県歯科医師会館内 電話:029-254-4177 ●茨城県土浦心身障害者歯科治療センター(略称:土浦歯科治療センター) 所在地:土浦市下高津2-7-27土浦市保健センター内 電話:029-822-383 |
※完全予約制ですので、必ず事前に電話でお問い合わせください。 | 各施設 | |
生活福祉資金の貸付 | 低所得世帯等へ経済的な自立や社会参加の促進等を図るために、必要な資金を貸付ます。 別途申請必要 |
1~6級 |
社会福祉協議会 電話:0293-42-0782 |
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緊急通報システムの設置 | 緊急通報装置を設置することで、家庭内での急病や事故、その他の理由で緊急に援助が必要となった場合、速やかに消防本部へ通報し救援体制を整えます。 別途申請必要 |
一人暮らしの身体障害者 | 市役所 高齢福祉課 |
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身体障害者相談員による相談 | 身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導や助言を行います。 |
1~6級 |
市内には5人の相談員の方がいます。詳細はお問い合わせください。 | 市役所 社会福祉課 |