個人情報保護制度について

公開日 2014年02月11日

北茨城市の個人情報保護制度

北茨城市では、平成17年10月から北茨城市個人情報保護条例を施行しておりましたが、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例に代わり個人情報保護法による規定が一元的に適用されることになりました。

個人情報保護委員会のホームページ

 

個人情報保護制度の概要

個人情報保護法では、行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、同法に基づき、誰でも、行政機関等に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できるほか、開示を受けた保有個人情報について訂正や利用の停止を請求することもできます。

個人情報の保護に関する法律
北茨城市個人情報の保護に関する法律施行条例
北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則

 

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、当該個人情報ファイルの名称、利用目的等を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を公開しなければならないとされています。
個人情報ファイル簿は下記のリンク先から閲覧できるほか、市役所総務課でも帳簿を閲覧できます。

個人情報ファイル簿

 

保有個人情報の開示(訂正・利用停止)の請求

市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、本人であれば誰でも開示(訂正・利用停止)を請求することができます。なお、訂正・利用停止請求に当たっては、あらかじめ保有個人情報の開示を受けることが必要です。

 

保有個人情報の開示請求とは?

市の保有する自分の個人情報を見せてほしい場合に、開示を求めるというものです。

保有個人情報の訂正請求とは?

市の保有する自分の個人情報が事実でない場合には、訂正を求めるというものです。

保有個人情報利用停止請求とは?

市の保有する自分の個人情報が個人情報保護法に違反して取り扱われたり、取得されたりした場合に、その利用の停止や提供の停止を求めるというものです。

 

開示(訂正・利用停止)の請求をできる人

誰でも、市の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示(訂正・利用停止)を請求することができます。

 

個人情報保護制度を実施する機関

実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長です。

 

開示(訂正・利用停止)請求の対象となる個人情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの(地方公共団体等行政文書に記録されているものに限ります。)が開示・訂正・利用停止請求の対象となります。

 

開示(訂正・利用停止)できないことがある個人情報

開示請求があった保有個人情報は、本人に対して開示することが原則です。ただし、他人の個人情報に関するものなど、開示できない場合があります。
訂正・利用停止請求は、その請求に理由がないと認められる場合などは、訂正、利用停止されない場合があります。

 

不開示(不訂正・不利用停止)の決定に不服がある場合

請求した保有個人情報の開示・訂正・利用停止が認められず、その決定に不服がある人は、審査請求をすることができます。その場合、審査請求を受けた審査庁は、「北茨城市情報公開・個人情報保護審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して裁決することとしています。

 

写しの交付にかかる費用

保有個人情報の閲覧については無料ですが、写しを受け取るときには、実費として1枚(片面)につき10円(カラー印刷による場合は1枚(片面)30円)が必要です。郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料もご負担ください。

■写しの交付に要する費用一覧表

 

開示(訂正・利用停止)請求を行うときに必要な書類等

次の様式に必要事項を記載し、本人確認書類等を添えて請求を行ってください。

保有個人情報開示請求書[DOCX:23.4KB]
保有個人情報訂正請求書[DOCX:21.7KB]
保有個人情報利用停止請求書[DOCX:22KB]

 

本人確認書類

 

1 本人が請求する場合

請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど

 

2 未成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合

①法定代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど
②未成年の法定代理人(親権者)の場合は、①に加えて、親権確認のため、戸籍全部事項証明(謄本)など
③成年被後見人の法定代理人の場合は、①に加えて、法務局の登記事項証明書など

 

3 本人の委任による任意代理人が請求する場合

①任意代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど
②本人から委任を受けたことが分かる委任状(本人署名又は記名押印)と本人の運転免許証、個人番号カードなどの写し

委任状(開示請求用)[DOCX:21.2KB]
委任状(訂正請求用)[DOCX:20.8KB]
委任状(利用停止請求用)[DOCX:20.8KB]

 

4 郵送により請求する場合

開示(訂正・利用停止)請求を郵送により行う場合は、上記1~3の必要書類の写しに加えて、30日以内に作成された住民票の写しも添付してください。
(注)FAX、電子メールによる請求はできません。

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111