○北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成17年9月5日

規則第38号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市個人情報保護条例(平成17年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)の規定により、市長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第2条 条例第12条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

2 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第2条第6項第1号該当の有無

(2) 条例第12条第2項第2号該当の個人情報ファイルが別にあるときは、その旨

3 市長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

(開示請求書の提出)

第3条 条例第14条第1項の規定による開示請求は、個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項第3項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求における本人確認手続等)

第4条 条例第14条第2項の開示請求をする者が提示、又は提出しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条第1項の規定により開示請求をする本人 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの(保有特定個人情報にあっては、本人の顔写真が貼付されているものに限る。)

(2) 条例第13条第2項の規定により開示請求をする法定代理人 前号に掲げるもののほか、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。以下同じ。)

(3) 条例第13条第2項の規定により開示請求をする本人の委任による代理人 第1号に掲げるもののほか、本人の署名がある委任状

(4) 条例第13条第3項の規定により開示請求をする遺族等 第1号に掲げるもののほか、戸籍謄本その他遺族等であることを証明する書類

(令4規則8・一部改正)

(開示に係る通知内容)

第5条 条例第19条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施することができる日時及び場所

(2) 開示の決定に係る保有個人情報について可能な開示の実施の方法

(開示請求に係る諾否の決定通知等)

第6条 条例第19条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第19条第2項の規定による通知は、個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第21条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

5 条例第22条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定等事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第7条 実施機関は、条例第23条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(第三者情報の取扱い)

第8条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第23条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書提出についての通知等)

第9条 条例第23条第1項又は第2項の規定による通知は、意見書提出についての通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第23条第3項(条例第44条の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(簡易開示の手続)

第10条 市長は、条例第25条第1項の規定に基づき簡易な方法により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに開示請求を行うことができる期間及び場所を告示その他の方法により公表するものとする。

2 条例第25条第2項の実施機関が定める方法は、開示する保有個人情報を記載した書面の閲覧又は写しの交付とする。

(訂正請求書)

第11条 条例第29条第1項の規定による訂正請求は、個人情報訂正請求書(様式第11号)により行うものとする。

(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続に係る規定の準用)

第12条 第8条の規定は、条例第29条第2項の規定による訂正請求の手続について準用する。

(訂正請求に係る諾否の決定通知等)

第13条 条例第31条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正するとき 個人情報訂正決定通知書(様式第12号)

(2) 保有個人情報の一部を訂正するとき 個人情報一部訂正決定通知書(様式第13号)

2 条例第31条第2項の規定による通知は、個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第32条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

4 条例第33条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間特例通知書(様式第16号)により行うものとする。

5 条例第34条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定等事案移送通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定に係る提供先への通知)

第14条 条例第35条の規定による通知は、個人情報訂正決定に係る通知書(様式第18号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第15条 条例第37条第1項の規定による利用停止請求は、個人情報利用停止請求書(様式第19号)により行うものとする。

(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続に係る規定の準用)

第16条 第8条の規定は、条例第37条第2項の規定による利用停止請求の手続について準用する。

(利用停止請求に係る諾否の決定通知等)

第17条 条例第39条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を利用停止するとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 保有個人情報の一部を利用停止するとき 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第21号)

2 条例第39条第2項の規定による通知は、個人情報不利用停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第40条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

4 条例第41条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間特例通知書(様式第24号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第18条 条例第43条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定(北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則第4条の改正規定及び様式第2号、様式第11号及び様式第19号の改正規定(「

行政情報の名称


」を「

行政情報の名称


個人番号の有無

□ 有   □ 無

」に改める部分を除く。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成17年9月5日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報の公開・保護
沿革情報
平成17年9月5日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第12号
平成27年9月25日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第11号
平成29年6月26日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第8号