○北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則
平成17年9月5日
規則第38号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市個人情報保護条例(平成17年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)の規定により、市長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第6項第1号該当の有無
(2) 条例第12条第2項第2号該当の個人情報ファイルが別にあるときは、その旨
3 市長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求における本人確認手続等)
第4条 条例第14条第2項の開示請求をする者が提示、又は提出しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条第1項の規定により開示請求をする本人 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの(保有特定個人情報にあっては、本人の顔写真が貼付されているものに限る。)
(令4規則8・一部改正)
(開示に係る通知内容)
第5条 条例第19条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施することができる日時及び場所
(2) 開示の決定に係る保有個人情報について可能な開示の実施の方法
(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(第三者情報の取扱い)
第8条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第23条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第23条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(簡易開示の手続)
第10条 市長は、条例第25条第1項の規定に基づき簡易な方法により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに開示請求を行うことができる期間及び場所を告示その他の方法により公表するものとする。
2 条例第25条第2項の実施機関が定める方法は、開示する保有個人情報を記載した書面の閲覧又は写しの交付とする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正するとき 個人情報訂正決定通知書(様式第12号)
(2) 保有個人情報の一部を訂正するとき 個人情報一部訂正決定通知書(様式第13号)
(1) 保有個人情報の全部を利用停止するとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)
(2) 保有個人情報の一部を利用停止するとき 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第21号)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定(北茨城市長が保有する個人情報の保護に関する規則第4条の改正規定及び様式第2号、様式第11号及び様式第19号の改正規定(「
行政情報の名称 |
」を「
行政情報の名称 | |
個人番号の有無 | □ 有 □ 無 |
」に改める部分を除く。)は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)