○北茨城市個人情報の保護に関する法律施行条例

平成17年6月30日

条例第33号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例1・全改)

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(令5条例1・全改)

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者及び消防長をいう。以下同じ。)は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、市長に対しその旨を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による通知をした個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又は法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を届け出なければならない。

(令5条例1・旧第11条繰上・一部改正)

(開示請求書の記載事項)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(令5条例1・旧第14条繰上・一部改正)

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例1・旧第20条繰上・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(令5条例1・旧第21条繰上・一部改正)

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成、送付等に必要な実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(令5条例1・旧第27条繰上・一部改正)

(実施状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(令5条例1・旧第50条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。

(令5条例1・旧第52条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(北茨城市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 北茨城市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成6年北茨城市条例第15号)は、廃止する。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市情報公開条例の一部改正)

4 北茨城市情報公開条例(平成12年北茨城市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

5 北茨城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年北茨城市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルの届出についての第11条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に保有しているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えるものとする。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中北茨城市個人情報保護条例第9条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第10条、第13条第2項、第14条第2項並びに第36条第1項第1号及び第2号の改正規定 平成28年1月1日

(2) 第1条中北茨城市個人情報保護条例第22条及び第35条の改正規定並びに第2条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北茨城市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の北茨城市個人情報保護条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関が保有している同条第6項に規定する個人情報ファイルであって、新条例第11条第1項第5号に規定する記録情報に新条例第2条第4項に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に保有しているときは、北茨城市個人情報保護条例等の一部を改正する条例(平成29年北茨城市条例第12号)の施行後速やかに」と読み替えるものとする。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の北茨城市個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた改正前の条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者又は旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者に係る改正前の条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に改正前の条例第13条第1項、第28条第1項、第2項若しくは第3項又は第36条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する改正前の条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

北茨城市個人情報の保護に関する法律施行条例

平成17年6月30日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報の公開・保護
沿革情報
平成17年6月30日 条例第33号
平成19年9月28日 条例第19号
平成21年2月24日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第9号
平成27年3月30日 条例第17号
平成27年9月30日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年6月26日 条例第12号
令和3年6月18日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第1号