○北茨城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、指定管理者(同条第3項の指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 公の施設の運営において利用者の平等な利用を確保されるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに当該公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公の施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしているものであること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第10条で規定する北茨城市公の施設指定管理者選定審議会の意見を聴くものとする。

(指定管理者の指定等)

第5条 市長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を得たときは、前条の規定により選定した候補者を指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、市長とその管理する公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から30日以内)に市長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(審議会)

第10条 市長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し審議するため、北茨城市公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、10人以内とし、必要な期間を定めて市長が委嘱し、又は任命する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

北茨城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月24日 条例第25号

(平成17年10月1日施行)