公開日 2025年12月26日
林野火災予防の重要性
近年、大規模な林野火災の発生が続いています。空気が乾燥し、風が強い日には、わずかな火の不始末から広範囲に火災が拡大し、人命や財産に甚大な被害をもたらす恐れがあります。
林野火災を未然に防ぐため、「林野火災注意報」および「林野火災警報」が令和8年1月1日より運用が開始されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
林野火災注意報・警報とは
林野火災の発生危険度に応じて火の使用に関する注意喚起や制限を行うものです。
| 種別 | 目的 | 制限事項 | 罰則の有無 |
|---|---|---|---|
| 林野火災注意報 | 林野火災の予防上注意が必要な気象状況 | 以下の「火の使用の制限」について努力義務が課される。 | なし |
| 林野火災警報 | 林野火災の予防上特に危険な気象状況 | 以下の「火の使用の制限」について義務が課される。 |
あり (消防法に基づき30万円以下の罰金または拘留) |
林野火災注意報・林野火災警報 発令の条件
・林野火災注意報
以下の条件に該当する場合。
・前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
・林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合。
「火の使用の制限」について
北茨城市火災予防条例第29条に基づき、以下の「火の使用の制限」がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸 殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
発令状況の確認・周知方法
林野火災警報が発令された際には、以下の方法で皆様にお知らせいたします。
・北茨城市ホームページ
・北茨城市公式ライン
・防災行政無線
・防災メール
・消防車両による巡回広報
お問い合わせ
北茨城市消防本部 ℡0293−42−0119
防災行政無線の放送内容 ℡0293−43−3110 https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2022120300011/

