公開日 2025年04月01日
平成27年度4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から公立保育所に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
このことに関して、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令39号)第14条1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、報告します。
令和6年度_法定代理受領実績額(公立保育所)[PDF:83.2KB]
公立保育所が代理受領した施設型給付費の額は、以下に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。
(3歳児以上の子どものうち副食費の徴収を免除されている子どもの場合は、記載の金額に4,800円を加算した額が公定価格の額となります。)
※このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これに伴う追加の給付や徴収などはありません。