外国人の住民登録制度について

公開日 2019年04月23日

外国人の住民登録制度について

平成24年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳法の対象となりました。

それにより変更となった点は、以下のとおりです。

 

☆住民票が発行できるようになりました

外国人住民の方にも住民票が作成され、住民票の発行が可能となりました。

日本人と外国人が同一世帯であれば、住民票謄本には日本人及び外国人が併せて記載されます。

なお、この住民基本台帳法の対象となり、住民登録が可能となるのは、3ヶ月を超えて在留する方(観光等の短期滞在を除く)、永住者、特別永住者等です。

 

☆「外国人登録原票記載事項証明書」が発行できなくなりました

外国人登録法の廃止に伴い、市役所で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」の発行は終了しました。

平成24年7月9日以降の住所等の履歴は住民票で確認できますが、それ以前の居住歴、氏名、国籍等の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録に係る情報が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に開示請求を行うことになります。

 

【請求できる方】

本人または法定代理人

※請求者本人が未成年者または被成年後見人の場合は、法定代理人(親権者または成年後見人)でも可

 

【お問い合わせ先および提出先】

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係

〒160-0004

東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

TEL:03-5363-3005 ※午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く)

詳しくは、法務省:開示請求の手続きをご覧ください。

 

☆外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録証明書が廃止となり、中長期在留者の方には出入国在留管理庁で「在留カード」が、特別永住者の方には市町村役場で「特別永住者証明書」が交付されます。

現在外国人登録証明書をお持ちの方は、改正法施行後も一定期間は「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされ、更新等の際に「在留カード」または「特別永住者証明書」に変更となります。

切り替え時期等については法務省のホームページをご覧ください。 

※特別永住者の方の「特別永住者証明書」の申請及び交付については、今までどおり市町村役場での取り扱いとなります。

 

☆在留資格変更や在留期間更新等の届出負担が軽減されました

出入国在留管理庁で在留資格変更や有効期間更新等の手続きを行った後、市町村役場への届出は不要となりました。

在留資格変更や在留期間の更新、氏名や国籍等の変更手続き等はすべて出入国在留管理庁での手続きとなります。今までは、出入国在留管理庁での手続き後に市町村役場への届出も必要でしたが、今後は不要です。

 

住所変更の手続きについて

住所を変更される場合には、「在留カード」または「特別永住者証明書」を必ず持参の上、各市町村役場で手続きを行ってください。

詳細については次のとおりです。

 

区分 手続きの方法

転入

(他市町村から北茨城市への引越)

まず現在お住まいの市町村役場で転出届出。その際に発行される「転出証明書」を持参の上、引越が済んでから14日以内に北茨城市に転入届出。

転出

(北茨城市から他市町村への引越)

引越予定日の前後14日以内に北茨城市で転出届出。その後、転出先の市町村役場に転入届出。

転居

(北茨城市内での引越)

引越が済んでから14日以内に北茨城市に転居届出

 

 

 

 関連リンク等

「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」 法務省出入国在留管理庁
「特別永住者の制度が変わります!」 法務省出入国在留管理庁
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」 総務省
「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」 法務省出入国在留管理庁

 

 

在留カードに関するお問い合わせ

・出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/ 

・外国人在留総合インフォメーションセンター  

  0570−013904(平日8:30〜17:15) 

  ※IP電話、PHS、海外からは 03−5796−7112

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111