茨城県自動体外式除細動器(AED)設置施設登録制度

公開日 2017年09月22日

県内において、AEDの設置状況を広く県民に提供し、緊急時に有効活用できるよう

「茨城県自動体外式除細動器(AED)設置施設登録制度」を実施しています。

 

目的 

救命率を向上するため、AED設置施設の拡大を図る。

 

対象

目的に賛同し、設置のAEDを誰でも使うことができる県内の施設。

 

登録要件

1 AEDが動作可能な常態となっていること

2 AEDが容易に分かる位置に設置してあること

3 AEDの所有者の許可がなくても使用可能であること

4 AEDが医療器具として、薬事法上の承認を得ていること

5 原則として、AHA(American Heart Association)、消防本部、日本赤十字社

  のいずれかが行う心肺蘇生講習会を受講していること

 

                                                           以上の項目をすべて満たすこと

 

登録について  茨城県AED設置施設登録.pdf(102KB) 

 

県のホームページから必要事項を直接入力

または、登録申請書(様式第1号)を作成し医療政策課長あてに申請してください。

 

03 (様式第1号)登録申請書.doc(58KB)

 

 

お問い合わせ

消防本部消防課
TEL:0293-42-0119