公開日 2026年09月11日
「選挙妨害」や「虚偽事項の公表」は犯罪です!
近年、SNSの普及により、誰もが気軽に情報を発信・共有できるようになりました。
しかし、その一方で、選挙に関する虚偽の情報や候補者への誹謗中傷、個人攻撃などがSNS上で拡散され、有権者の皆様の投票行動への影響が懸念される事例が散見されます。
情報源を確認していますか?
インターネット上で発信されている情報は、全てが真実とは限りません。
「誰が」その情報を発信しているのか、明確な発信元が示されているかを確認しましょう。
信頼できる公的機関(選挙管理委員会、各政党・候補者の公式HPなど)、報道機関からの情報であるかを確認しましょう。
匿名の情報や、発信元が不明確な情報は、特に注意が必要です。
内容を鵜呑みにしていませんか?
曖昧な表現や、感情的な言葉遣いの情報には注意が必要です。一つの情報だけでなく、複数の情報源から同じテーマの情報を集め、内容に矛盾がないか、偏りがないかを比較検討しましょう。
事実と意見を区別していますか?
SNS上では、個人の意見や感想が「事実」であるかのように語られることがあります。情報が「客観的な事実」なのか、「個人の主観的な意見」なのかを冷静に判断しましょう。
偽・誤情報は、「誰かに教えたい要素」(まだ誰も知らない、意外性があるなど、人に言いたくなるもの)や「感情に訴える要素」(願望・希望や、その人の正義感に訴えるもの)が多く含まれている場合があるため、共感・拡散されやすいのが特徴です。
特定の候補者を応援する立場からの意見や、批判する立場からの意見は、その情報が持つ背景を理解した上で読み解くことが重要です。
虚偽の情報や誹謗中傷は罪に問われるおそれがあります。
候補者やその関係者に対する根拠のない誹謗中傷や、事実と異なる個人攻撃は、決して許される行為ではなく、「選挙の自由妨害罪」、「虚偽事項公表罪」、「名誉棄損罪」、「侮辱罪」に問われる可能性があります。
もし、そのような情報を見かけた場合は、安易に拡散せず、冷静に対応しましょう。
私たち有権者は、候補者の政見、政党の政策などを知り、私たちの思いを実現する人々を選び、投票することが大事です。
そのためには、選挙が自由かつ公平に行われなければなりません。
公職選挙法では、選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととされています。
誤った情報や不確かな情報に惑わされ、冷静な判断を妨げられることのないよう、SNS等の発信(拡散)に当たっては、情報の真偽をよく確かめてから発信するようにしましょう。
●関連リンク
・注意したい!選挙におけるネット上のニセ情報 茨城県選挙管理委員会ホームページ
・インターネット上の偽情報や誤情報にご注意 政府広報オンライン
・インターネット選挙運動の解禁に関する情報((2)誹謗中傷・なりすまし対策) 総務省ホームページ
●お問い合わせ先
消費者ホットライン:188
※お近くの消費生活センターにつながります。
茨城県消費生活センター:029-225-6445
平日9時から16時まで
※日曜は電話相談のみ
北茨城市消費生活センター:0293―43-1107
毎週 月・火・水・木・金曜日(祝日、年末年始を除く)
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●この記事に関するお問い合わせ先
北茨城市選挙管理委員会事務局:0293―43―1111(内線321)

