市制施行70周年記念事業

公開日 2025年04月15日

 昭和28年(1953年)に町村合併促進法が公布され、地域相互が連携し一つの生活圏・経済圏を形成して、総合的な開発と発展する都市づくりを目指そうとする機運が高まりました。昭和30年(1955年)には、磯原町と華川村が合併し磯原町となり、さらに昭和31年(1956年)3月31日に、磯原町、大津町、平潟町、関南町、関本村、南中郷村の6町村が合併し、県下15番目の市として北茨城市が誕生しました。

  そして、令和8年(2026年)3月31日には、市制施行70周年を迎えます。

  そこで、北茨城市第5次総合計画基本構想の将来都市像である
「誰もが住みたい 安らぎと活力にあふれるまち 北茨城 〜すべての人が輝き、幸せを実感できるまちを目指して〜」をテーマに、記念事業を実施することとしました。

  これをもって、市民とともに祝賀し、さらには次代の北茨城市を創生していく契機とします。

記念事業の種別

 記念事業は、特別事業、冠称事業(市主催事業)、協賛事業の3種類とします。

(1)特別事業

 市制施行70周年記念として企画・実施する事業です。(記念式典等)
 実施内容等は、今後、実行委員会において検討・決定します。

(2)冠称事業(市主催事業)

 市が既に実施している事業等に市制施行70周年記念の冠を付し、市制施行70周年を祝賀する事業です。

(3)協賛事業

 民間団体等が市制施行70周年の趣旨に賛同し取り組む事業です。

冠称事業(市主催事業)及び協賛事業の取り扱い

 事業を実施しようとする者から申請を受け、事業内容により承認することで、事業に「市制施行70周年記念」を冠することができます。
 対象とする事業は、次のとおりです。

・市制施行70周年を記念し、又は祝うことに寄与していると認められる事業
・営利目的の宣伝活動でないと認められる事業
・特定の政党その他の政治団体の利害に関するものでない事業
・特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するものでない事業
・法令又は公序良俗に反しないと実行委員会が認める事業

承認手続き

 下記「承認申請書」に必要事項を記載の上、提出ください。
 内容を確認した後、承認の可否を決定し通知します。

 北茨城市市制施行70周年記念協賛事業承認申請書[DOCX:10KB]

 (参考)北茨城市市制施行70周年記念事業取扱要領[PDF:56.8KB]

70周年記念ロゴ

 本市の魅力を全国へ発信するとともに、本事業を広くPRするため、市制施行70周年を記念するロゴマークを地域おこし協力隊の徳本萌子隊員が制作しました。

 德本萌子隊員のコメント
 『北茨城市の【木】マツ、【花】シャクナゲ、【鳥】カモメ、そしてシンボルの六角堂で「市制70周年」を飾りました。海と山と、自然の風景に恵まれた北茨城を、やわらかな印象の水彩画で表現しました。あたたかさや新鮮さ、さわやかさといった、こちらに来てから感じた北茨城のイメージを色に込めました。』

お問い合わせ

企画政策課
TEL:0293-43-1111