公開日 2025年04月11日
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金」に代わり「妊婦のための支援給付」が開始されました。「妊婦のための支援給付」は、保健師・助産師等が妊産婦に寄り添って伴走型相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業とあわせて、妊娠時の妊婦給付認定後に5万円(妊婦支援給付金1回目)、胎児の数の届出後に5万円(妊婦支援給付金2回目)の支給を実施します。
1回目の給付
〈対象者〉
北茨城市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出及び医師による胎児心拍の確認後、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた
〈支給額〉
5万円
〈申請方法〉
妊娠届出の際にお渡しする『妊婦給付認定申請書』を胎児心拍確認後、返信用封筒に入れて提出。
2回目の給付
〈対象者〉
北茨城市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出を提出された産婦のかた
※流産・死産・人工妊娠中絶等をされたかた、お子さまを亡くされたかたについても、給付を受けることができます。
〈支給額〉
こども(胎児)の人数×5万円
〈申請方法〉
出生届出の際にお渡しする『胎児の数の届出書』を提出。
流産・死産等された方、出生後にお子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳または、流産等の前に医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書が必要です。
妊娠の届出をする前に流産等された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。