公開日 2024年01月04日
令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税(以下「保険税」)が免除されます。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)
※ 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
免除対象期間・対象保険税
その年度に収める出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月。以下同じ)の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」)までの4か月相当分が減額されます。
※ 多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前からの6か月相当分が減額されます。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎の方 | ◯ | ★ | ◯ | ◯ | |||
多胎の方 | ◯ | ◯ | ◯ | ★ | ◯ | ◯ |
令和5年度においては、産前産後機関のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額となり、令和6年1月より前の期間については減額の対象にはなりません。
令和5年8月 | 9月 | 10月 | 11月(出産月) | 12月 | 令和6年1月 | 2月 |
★ | ◯ |
|
届出に必要な書類
1 届書 様式第3号(第2条関係)届書[PDF:90.3KB]
2 母子健康手帳など出産予定日及び多胎妊娠である場合はその事実が確認できる書類
※ 出産後に届出を行う場合、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。
3 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
4 届出される方の本人確認書類
※ 別世帯の方が届出される場合は、委任状が必要です。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出先
保険年金課窓口
その他
◯ 届出ない場合でも、市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
◯ 保険税が課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
◯ 保険税が減額された場合、納すぎになった保険税は還付されます。