公開日 2020年05月08日
都市公園使用許可申請について
北茨城市の都市公園内で、次の行為をする場合については、市都市計画課に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
・物品の販売、募金・その他これらに類する行為
・業として写真または映画を撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を占用すること。
(例)小・中学校、幼稚園・保育園が授業や行事で使用する。団体で行事で使用する等
注意事項
●公園の管理上の理由から申請内容によっては許可を出すことができないことがありますので、事前に市都市計画課へお問合せください。
●申請は5日前までとなっていますが、現地確認や他の利用者との調整が必要となることがありますので、お早めの申請をお願いします。
●使用料金は、北茨城市都市公園条例に基づき算定します。
●公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、必ず事前に市都市計画課へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。なお、申請内容によっては、減免できない場合があります。
申請書等様式
北茨城市都市公園使用許可申請書(様式第1号)[DOC:28.5KB]
北茨城市都市公園使用料減免申請書(様式第12号)[DOC:27KB]
都市公園占用許可申請について
北茨城市の都市公園内に、公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設ける場合、工事用施設・材料置場として占用する場合等については、市都市計画課に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
また、都市公園使用許可申請により催し等を行う場合においても、テントやステージ等の仮設工作物を設置する場合は、併せて都市公園占用許可申請が必要となります。
注意事項
●都市公園法に基づき許可するため、申請内容によっては許可を出すことができませんので、事前に市都市計画課へお問合せください。
●現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、お早めに申請書の提出をお願いします。
●占用料金は、北茨城市都市公園条例に基づき算定いたします。
●公共または公益等の理由により、占用料の減免を希望する場合は、必ず事前に市都市計画課へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。なお、申請内容によっては、減免できない場合があります。