新型コロナウイルス感染症に関連した令和3年度固定資産税・都市計画税の特例について

公開日 2020年08月17日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等の方は、令和3年度分の固定資産税・都市計画税の課税標準額が軽減されます。 

特例について

対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※

※中小事業者等とは

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(下記の1、2いずれかの要件に該当する事業者)は対象外となります。

1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

中小事業者等が所有する設備等の償却資産及び事業用家屋

※土地及び住宅用家屋は対象外です。 

特例の内容

事業収入の減少幅と適用される特例率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業

入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合

適用される特例率
30%以上50%未満の減少 2分の1
50%以上の減少 ゼロ

特例の適用期間

令和3年度分の固定資産税・都市計画税に限る

申告について

申告までの流れ

1.認定経営革新等支援機関等へ本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。

 適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 認定経営革新等支援機関制度については中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部サイト)をご覧ください。

 金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)で検索いただけます。

 金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁のホームページ(外部サイト)で一覧をご覧いただけます。

2.認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、特例措置に関する申告書へ確認印が押印されます。

3.特例措置に関する申告書(確認済)及び必要書類を添付して、北茨城市へ申告します。

申告時の必要書類

【共通】

・特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

・収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)

【償却資産について申告する場合】

令和3年度の償却資産申告書(種類別明細書)に記載の資産を特例対象資産とする。

【事業用家屋について申告する場合】

・特例対象資産一覧

・課税明細書の写し

・特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)

(注)課税明細書は、毎年4月に納税通知書と併せて送付しているものです。

  紛失等された場合は税務課固定資産税係までお問い合わせ下さい。

「特例措置に関する申告書」「特例対象資産一覧」については、「様式等のダウンロード」からダウンロードできます。

申告期限

令和3年2月1日(月)(消印有効)

様式等のダウンロード

特例措置に関する申告書[DOCX:28.1KB] 特例対象資産一覧[DOCX:17.9KB]

特例措置に関する申告書[PDF:499KB] 特例対象資産一覧[PDF:308KB]

特例措置に関する申告書(記入例)[PDF:938KB] 特例対象資産一覧(記入例)[PDF:658KB]

注意事項

申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111