公開日 2020年11月02日
すべての飲食店に消火器の設置が義務となりました!
家庭用消火器ではなく「業務用消火器」を設置してください(10型消火器の設置をおすすめします)。
2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえて、消防法施行令が改正されました。
これにより、小規模な飲食店でも「消火器具」の設置が義務となりました。
消火器具を設置しなければならない飲食店等は、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具
(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
防火上有効な措置とは
1 すべての火口に調理油加熱防止装置がある(「Siセンサー」のマークがある)
2 自動消火装置がある(火災を感知し、消火薬剤で自動消火するもの)
3 その他の危険な状態の発生防止および発生時のおける被害を軽減する安全機能を有する装置(例 圧力感知安全装置)
点検と消防本部への報告が必要です!
設置した消火器は消防法に基づく「機器点検」、点検の結果の「消防本部への報告」が必要です。
・機器点検 6ヶ月に1回
・点検報告 1年に1回(消防本部 予防課へ報告)