公開日 2019年11月12日
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間にかかる保険料の免除制度が施行され、出産前後の一定の期間について国民年金の保険料が免除されます。
○免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
○免除期間の取り扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後免除期間中の付加保険料は納付することができます。
○対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
○届出時期
平成31年4月1日以降に届出してください。 ※出産予定日の6か月前から申請できます。
○必要なもの
年金手帳、印鑑、身分証明書、母子健康手帳等
※被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び戸籍謄本等、出産日及び親子関係のわかる書類も必要です。
○届出先
保険年金課または各市民サービスセンター
○施行日
平成31年4月1日
お問い合せ
保険年金課 医療年金係 2番窓口
TEL:0293-43-1111 内線185~188
詳しくは日本年金機構ホームページへ