建築基準法に基づく中間検査について

公開日 2019年06月03日

 北茨城市では建築基準法の規定に基づき、中間検査を実施する建築物を次のとおり指定しています。

中間検査の対象となる建築物の建築主の方は、「特定工程」に係る工事が終了した日から4日以内に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けてください。

  なお、「特定工程後の工程」に係る工事については建築基準法の規定により中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません。

 

1.中間検査の対象建築物について 

一の建築物における新築、増築または改築に係る部分について、地階を除く階数が3以上、または、延べ面積が500平方メートル以上のもの。

ただし、以下の建築物は中間検査の適用除外としています。 

    1. 建築基準法第6条の41項第1号に掲げる建築物
    2. 建築基準法第18条の適用を受ける建築物
    3. 建築基準法第85条の適用を受ける建築物
    4. 建築基準法施行令(昭和25政令第338号)第80条の21号の規定に基づき枠組壁工法または木質プレハブ工法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
    5. 建築基準法施行令第80条の21号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物   

 

2.指定する特定工程および特定工程後の工程について

建築物の構造に応じ、下記に掲げる工事を特定工程および特定工程後の工程とします。

ただし、建築物の構造が2以上に該当する場合は、いずれか早期のものを特定工程とします。 

建築物の構造

特定工程

特定工程後の工程

木造

屋根工事および軸組み工事

  壁の内装工事および外装工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事

  耐火被覆の工事、内装工事、

  外装工事その他鉄骨の接合部を

  隠ぺいする工事

鉄筋コンクリート造

2階の梁および床の配筋工事

  2階の梁および床の

  コンクリートの打込みの工事

鉄骨鉄筋コンクリー

1階部分の鉄骨の建て方工事

  柱および梁の配筋工事

 

 

 3.中間検査申請書の提出について 

   ■ 提出部数 : 1 

   ■ 申請時に添付を要する図書 : 中間検査チェックリスト 

     中間検査チェックシートは,中間検査申請書4面を補完するものとして提出する書類です。

     木造軸組工法,鉄骨造,鉄筋コンクリート造用と3種ございますので,該当するチェックシートをご使用ください。 

  ■ 現場に用意する図書

      • 建築確認図書
      • 認定、評定書の写し
      • 各種試験結果
      • 工事写真
      • その他検査に必要な書類

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111