成年被後見人の選挙権の回復について

公開日 2013年06月25日

公職選挙法の改正により、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。
投票に当たっては、選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、投票日の当日に定められた投票所において投票することができます。
なお、投票日に投票に行けない場合は、期日前投票及び不在者投票の制度もご利用になれます。
 
詳しい内容は総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111