児童手当

公開日 2017年11月13日

 

児童手当について

 児童手当は中学校修了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給しています。

支給金額(1人当たりの月額)

  •  0歳~3歳未満       15,000円 (一律)
  •  3歳~小学校修了前    10,000円 (第3子以降は15,000円)
  •  中学生           10,000円 (一律)
  •  所得制限対象世帯     5,000円 (一律)
  •  所得上限限度額世帯   支給なし    (受給資格消滅となりますので、限度額を下回った際には、改めて認定請求書の提出が必要です。)

※児童の数は「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く)」を数えます。

  所得制限限度額 所得上限限度額【令和4年6月導入】
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人に付き38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給月

 6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分) の年3回

申請について

  • 他の市区町村から転入した方や新たにお子さんが生まれた方は、転出予定日や出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
    ※児童手当は、原則として申請月の翌月分からの支給となります。
    ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
  • 公務員の方は、勤務先での申請および受給となります。手続きについては勤務先にご確認ください。

ひとり親控除の創設【寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除】

 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、未婚のひとり親の方にご提出いただいていた【寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書】の提出が不要になりました。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(請求者及び配偶者のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証等、顔写真付のもの)※マイナンバーカードがあれば不要です
  • 請求者の預金通帳または請求者本人の名義が確認できるキャッシュカードの写し(新規認定請求の場合)
  • 児童のマイナンバーが分かる書類(児童と別居している場合)

 ※この他、必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届について

 令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下の①〜⑤のいずれかに該当する方は、これまでどおり提出が必要になります。

    ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北茨城市と異なる方

    ②支給対象児童の戸籍や住民票がない方

    ③離婚協議中で配偶者と別居されている方

    ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

    ⑤その他、北茨城市から提出の案内があった方

変更届について

 以下の変更があった方は、届出が必要になります。疑義がある場合は、児童手当が差し止めになる可能性がございますので必ず届出をするようにしてください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった
  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わった
  • 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った
  • 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなった
  • 受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になった場合を含む。)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をした
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける

児童手当の寄附について

 児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもあります。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:0293-43-1111