高齢者生活支援事業

公開日 2015年02月23日

介護認定で「自立」と判定され、介護保険サービスが対象とならない方の中で、日常生活に支障があり、社会的支援があれば自立した生活が可能な方に、介護予防・自立支援を推進するため次のサービスを提供しています。

生活管理指導員派遣事業

対象者

おおむね65歳以上の方で、介護保険の給付対象とはならないが、日常生活に支障がある方など

内容

生活管理指導員を派遣し、家事等の支援・指導を行います。

利用料

介護保険サービスに準ずる額を負担していただきます。

生きがい活動支援通所事業

対象者

おおむね65歳以上の方で、介護保険の給付対象とはならないが、日常生活に支障がある方など

内容

施設への通所により日常動作訓練や趣味活動等のサービスを提供します。

利用料

介護保険サービスに準ずる額を負担していただきます。

軽度生活援助事業

対象者

日常生活に援助が必要な次に掲げる方
(1) ひとり暮らし高齢者の方
(2) 高齢者のみの世帯の方
(3) その他援助が必要と認められる方

内容

生活援助員が自宅を訪問して家事、家周りの軽微な手入れや修繕等を行います。

利用料

利用時間に応じ負担金をいただきます。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111