介護保険の申請

公開日 2008年04月16日

申請するとき…

申請するとき

申請はどこで行いますか?

介護が必要になったら、高齢福祉課、または各サービスセンターで申請手続きをしてください。

申請に必要なものは何ですか?

申請書と被保険者証が必要です。ただし、第2号被保険者の場合は医療保険の被保険者証が必要です。
申請書ダウンロード 介護保険関係申請書等

申請には誰が行けばよいですか?

本人、又はその家族及び居宅介護支援事業者が代理人として申請することができます。

申請時に費用はかかりますか?

無料です。

更新認定申請について

引き続きサービスを利用する場合は更新の手続きが必要です。有効期間を経過する60日前から30日前までの間に高齢福祉課に更新申請書と被保険者証を提出します。被保険者証を確認し、更新認定申請をしてください。

調査するとき…

調査するとき

どんな人が調査に来ますか?

介護認定訪問調査員が訪問します。

調査内容について?

全部で82項目です。

基本調査…視力、聴力、入浴、排便、歩行、食事、もの忘れ、徘徊、精神状態等
概況調査…家族構成、生活状態等
特記事項…その人にある特有の問題点について

調査内容には誰が答えますか?

基本的には本人に答えていただきます。本人の回答が無理な項目は家族の方に答えていただきます。

調査時間はどのくらいかかりますか?

およそ40分から1時間程度です。

要介護認定の進め方

要介護認定の進め方

一次判定について

心身の状況などについて全国一律の調査項目による訪問調査を実施し、コンピュータで判定を行います。

二次判定について

一次判定の結果に、主治医の意見書と訪問調査時の特記事項を加味して介護認定審査会で最終的な判定をします。

認定結果について

介護の必要のない「自立」から、要介護の恐れある「要支援状態」、5段階の「要介護状態」に区分します。
「自立」と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができません。ただし、一般の福祉サービスを受けられる場合がありますので、高齢福祉課、または在宅介護支援センターにご相談ください。

認定に不満な時

認定結果に納得がいかない場合は、茨城県に設置される「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。

申請から認定にかかる日数

およそ1ヶ月です。

認定を受けたらどのような手続きをすればよいのですか?

介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらいます。そのために、まず地域包括支援センター(要支援1・2の認定を受けた方)や居宅介護支援事業者(要介護1~5の認定を受けた方)と契約後、介護保険係に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。

認定後、状態が変化したらどうしたらよいのですか?

有効期間内でも容態が悪化したようなときなどは、必要に応じ区分変更の申請ができます。

ケアプランを立てるとき…

申し込むとき

どのように依頼すればよいですか?

まず、居宅介護支援事業者を選択し、介護サービス計画の作成や情報の提供を確認して自分にあった居宅介護支援事業者を決めます。
事業者が決まったら、北茨城市役所高齢福祉課に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。

申し込みのとき必要なもの

被保険者証と、居宅介護支援事業所から配布される所定の申請書に心身の状態や家族の状況を書いて提出します。

ケアプランを作成するとき

誰がケアプランを立てますか?

本人または介護支援専門員(ケアマネージャー)。

自分でケアプランを立てるとき

自分でケアプランを立てることもできます。その場合、要介護認定の判定結果をもとに限度額以内のケアプランを立てなければなりません。
ケアプランを立てたら、サービス利用表とサービス利用表別表を北茨城市に提出し、確認してもらいます。
指定サービス提供業者に被保険者証を提示して利用申し込みをします。

ケアプラン作成にかかる費用について

無料です。

ケアプランに不満があるとき

まず、市や県のサービス相談窓口に連絡しましょう(介護保険サービス利用時の困りごと相談参照)。

ケアプランを変更したいとき

ケアプランを作成した居宅支援事業者やケアマネージャーに相談しましょう。

サービス事業者を選択するとき

良いサービス事業者の選び方

重要な点が書かれた重要事項説明書や契約書で確認しましょう。

介護サービス事業者を選ぶ前に、契約書等で確認すればよい項目は何ですか?

  1. どのような会社なのか確認しましょう。
  2. どのような介護をするのか具体的な表示で確認しましょう。
  3. 職員の体制について、職種ごとに何人いるか確認しましょう。
  4. 料金の仕組みを知りましょう。介護保険給付内と介護保険給付対象外を分けて、どのような介護内容にいくらかかるのかを具体的に確認しておきましょう

施設を選ぶときはどのような点を見ればよいのでしょうか?

  1.  施設の住み心地
    1人当たりの居室やベッド周りの広さ、トイレと居室との距離、食堂、談話室、浴室、脱衣所などゆったりと余裕があるかどうか、また車いすで通れる廊下かどうかを確認しましょう。
  2. 職員の対応
    利用者に対する職員の言葉づかいや、食堂で食事をとっているか等、職員の対応を確認しましょう。

サービスを受けるとき…

契約するとき

契約時、契約書は取り交わしたほうがよいですか?

契約を結ぶということはサービス事業者と本人との間でお互いを拘束するルールをつくることになります。
事前に契約書を見て契約内容をチェックし、自分がどのような権利を取得し、義務を負担することになるかを正しく理解しましょう。

契約書内容で注意すること

  1. 契約を交わす事業者が居宅サービス事業者の場合、都道府県から「指定」を受けていることが契約書に明記されているか。
    → 「指定」を受けていない居宅サービス事業者からのサービス料は全額自己負担になってしまいます。
    → 「指定」を受けていない事業者であっても、「基準該当居宅サービス」として市の個別の判断により、保険給付の対象になることがあります。
  2. 直接サービスする人が、一定の資格を保持していることや、研修を受けていることが契約書に明記されているか。
  3. 保険給付の対象となるサービスと保険外のサービスがはっきり区別されているか。
  4. サービスの内容(回数・時間・種類・手順)や料金は契約書または契約書に付随する書面でわかりやすく説明されているか。
  5. サービスの内容の変更を求める権利が明記されているか。
  6. サービス事業者の自己責任を軽くする内容が盛り込まれていないか。
  7. サービス事業者が損害保険に加入していることが明記されているか。
  8. サービスの過程で知り得た利用者及び家族のプライバシーを漏らさないことが明記されているか。
  9. 実施したサービス内容などに関する記録やサービスの実施に関するマニュアル、事業者が定めた安全衛生管理基準など、サービスの質について利用者がいつでも閲覧できるか。

介護サービス事業者を変更できますか?変更の手続きはどうするのですか?

介護計画(ケアプラン)に基づいたサービス内容が悪かったり、約束どおりの内容でなかった場合変更は可能です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)に頼んで介護計画(ケアプラン)を変更する手続きをします。

支払うとき

費用(自己負担額)はどれくらいですか?

利用者はサービス費用の1割を負担します。また、施設に入所する場合は利用料のほかに食費も一部負担します。
また、認定での利用限度額を超えたサービスを受けた場合、超えた額は全額自己負担になります
例)限度額20万円の人が25万円分のサービスを受けたとき

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費用はどのようにして支払えばよいですか?

次のように支払います。

  1. 事業者によって違いますが、ある期間ごとに支払う方法と月額一括で支払う方法があります。
  2. 事業者がそれぞれ異なるときは、個別に支払わなければなりません。

1割の自己負担が著しく高額になったとき

上減額を超えた分について、申請により後日市から支給されます。所得額が低い場合には、低い上限額を設定し、負担が重くならないよう配慮してあります。

  • 「高額介護サービス費」
    基本的に高額介護サービス費は標準世帯37,200円/月、住民税非課税世帯24,600円/月、老齢福祉年金受給者15,000円/月を超えた分を高額介護サービス費として支給します。ただし、食事の提供に関する費用は除きます。

サービスを受けるとき

事業者に不満のあるとき、トラブルが発生したとき

市の高齢福祉課および、ケアプランを作成した居宅介護支援事業者にお問い合わせください。

スケジュールの都合が悪いとき

できるだけ早く事業者に連絡しましょう。場合によってはキャンセル料が発生することがありますので注意しましょう。

サービスがプランどおり行われているかチェックするとき

給付管理表(※)が提出されるので、それに基づいて個別にチェックしてください。
※給付管理表…サービスが行われたか実績を一覧でお配りします。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111