公開日 2016年04月01日
国民年金は、老後を迎えたとき、思わぬけがや病気などで障害が残ったとき、生計維持者に先立たれたときに生活を支えてくれる制度です。
国民年金に加入する人(強制加入)
日本に住む20歳以上60才未満のすべての人が加入しなければなりません。
被保険者の種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|---|
対象者 |
|
|
|
日本年金機構からのお知らせです
20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
希望で加入する人
任意加入被保険者
・日本国内に住む60歳以上65才未満の方
・外国に住む日本人で、20歳以上65才未満の方
※住民票が国内にあるときは、第1号被保険者です。
65歳に達しても年金の受給権が確保できない方は、70歳まで加入できます。(昭和40年4月1日以前生まれの方)
国民年金の届出
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
---|---|
会社を退職したとき |
|
就職したとき |
|
年金を受けようとするとき |
加入期間によって手続き先が変わります。
|
死亡したとき |
亡くなった方の年金の加入状況・受給状況と、届出される家族構成によって、手続き先や届出先が変わります。 詳しくは、年金事務所または市役所へお問い合わせください。 |
※第3号被保険者の届け出先は、配偶者の職場です。
※第3号被保険者の特例届出(未届の第3号期間の遡及承認)が17年4月より始まっています。
国民年金の保険料
定額保険料
毎月定額を納めます。(令和4年度の保険料は、1か月16,590円です。)
付加保険料
国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
付加保険料を納めた分は、受給2年以上でプラスになり、受給する年金額を増やせます。
付加保険料を納められるのは下記の方です。
- 国民年金基金に加入していない第1号被保険者で希望する方
- 任意加入被保険者で希望する方
- 農業者年金の加入者
保険料を未納のままにしておくと、年金を受け取ることができなくなる場合があります。
忘れずに納めてください。
保険料の納め方
第1号被保険者
日本年金機構が発行する納付書で毎月納めてください。
【保険料の納付できる場所】
銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 農協 漁協 コンビニエンスストア
(市役所では納付できません)
「口座振替」、「クレジットカード」を利用すると納め忘れがなく便利です。
インターネットバンキングやモバイルバンキングでも納付することもできます。
保険料を前納したり、口座振替(当月末振替=早割)にすると割引されます。
第2号・第3号被保険者
厚生年金から、拠出金としてまとめて納められます。自分で納める必要はありません。
保険料の免除・学生納付特例・追納
免除
法定免除(申出により納付も可能です。)
- 生活保護による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金又は被用者年金の障害年金(1級、2級)の受給権者の方など
申請免除(申請書は市役所の窓口にあります。)
- 前年の所得が少なく保険料を納めることが困難な方
- 失業されて保険料を納めることが困難な方
納付猶予
世帯主の所得が多く、免除に該当しない場合でも、50歳未満の本人及び配偶者の所得が少なければ保険料の納付が猶予されます。
制度の適用を受けた期間は、受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
学生納付特例
学生本人の前年の所得が128万円+{(扶養親族の数)×38万円}以下であること。
大学・短大・専門学校に在籍していること。(一部の専門学校と海外の大学は対象外です。ただし、日本校の一部については対象となります。詳しくは窓口でお尋ねください。対象外の学校に在籍する方は、納付猶予での申請となります。)
制度の適用を受けた期間は、受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
臨時特例による保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請が可能となりました。
▽詳しくはこちらをクリックしてください▽
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、下表右欄に規定する期間中に収入が減少した方
- 当年中の所得見込み額が、国民年金保険料免除基準相当(※1)になることが見込まれる方
※1 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
免除の対象となる期間および簡易な所得見込の計算に用いることができる月の期間
「所得見込額計算シート」のA欄に記載できる「任意の1か月」については以下の期間が対象になります。
免除・納付猶予
申請する年度 | 申請の対象となる期間 | 簡易な所得の計算に用いることができる月の期間 |
令和2年度 | 令和2年7月から令和3年6月分 | 令和2年2月から令和3年7月までのいずれかの月 |
令和3年度 | 令和3年7月から令和4年6月分 | 令和2年2月以降のいずれかの月 |
令和4年度 | 令和4年7月から令和5年6月分 | 令和3年1月以降のいずれかの月 |
学生納付特例
申請する年度 | 申請の対象となる期間 | 簡易な所得の計算に用いることができる月の期間 |
令和2年度 | 令和2年4月から令和3年3月分 | 令和2年2月から令和3年4月までのいずれかの月 |
令和3年度 | 令和3年4月から令和4年3月分 | 令和2年2月から令和4年4月までのいずれかの月 |
令和4年度 | 令和4年4月から令和5年3月分 | 令和3年1月から令和5年4月までのいずれかの月 |
国民年金の加入手続き・免除申請等の電子申請について
国民年金の手続きの一部が、マイナポータルを利用した電子申請に対応しました。マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成できるため、紙の申請書より簡単に手続きをすることができます。
電子申請が可能な手続きは、以下のとおりです。
- 国民年金第1号被保険者の資格取得届(国民年金に加入する手続き)
- 国民年金第1号被保険者の種別変更届(第3号から第1号への変更手続き)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 国民年金保険料学生納付特例申請
▽電子申請について詳しく知りたい場合はこちら▽
▽マイナポータルはこちら▽
追納
免除及び納付猶予、または学生納付特例の適用を受けた期間の保険料を、10年前までさかのぼって納めることができる制度です。ただし、保険料を追納する場合、2年を経過すると(3年目以降)当時の保険料に一定の率をかけた金額になります。
納付の際は、専用の納付書が必要です。
各種免除と未納の違い(3/4・半額・1/4免除は、免除分以外の納付が条件)
受給資格期間 | 年金受給額 | 障害・遺族年金 | 事後の納付 (追納) |
|
---|---|---|---|---|
全額免除 | 算入される |
4/8を反映(2/6) |
納付と同様の扱い | 10年以内なら可能 |
3/4免除 (1/4納付) |
同上 | 5/8を反映(3/6) | 同上 | 残りは10年以内なら可能 |
半額免除 (1/2納付) |
同上 | 6/8を反映(4/6) | 同上 | 同上 |
1/4免除 (3/4納付) |
同上 | 7/8を反映(5/6) | 同上 | 同上 |
納付猶予 | 同上 | 反映されない | 同上 | 10年以内なら可能 |
学生 納付特例 |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
未納 | 算入されない | 同上 | 受給不可の危険あり | 2年を経過すると不可 |
※半額免除は平成14年度から。3/4免除と1/4免除は平成18年度からの制度です。
カッコ内は、平成21年3月分までの免除期間において反映する割合です。
受け取れる年金
老齢基礎年金
65歳になったときに受けられます。
(付加年金)付加年金保険料月額400円を上積みすると、200円×納期月数が上乗せされます。
繰り上げ・繰り下げ支給の減額率・増額率(老齢基礎年金)
老齢基礎年金は希望すれば60歳からでも一定の割合で減額された年金を受給できます。一度減額された割合は一生変わりません。また、65歳を過ぎてから受給申請をすると一定の率で増額された年金額となります。
障害基礎年金
病気やけがなどで、障害の等級が国民年金法に規定する1級ないし2級になったときに受けられます。
遺族基礎年金
国民年金の加入中に死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。
※これらの年金を受給するには、一定の要件を満たしていることが必要です。
※一定の要件や請求の際に必要なものは、厚生年金期間のある方は年金事務所、国民年金期間のみの方は市役所へ問い合わせください。
※子は、18歳到達年度の末日までの高校在学年齢にある子または20歳未満で1級・2級の障害の子に限られます。
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格を持った夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったときに、夫が受給できるはずだった年金額の4分の3が60歳から65歳までの間、妻に支給されます。
ただし、死亡一時金を請求したときは支給されません。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった際に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受け取る場合は支給されません。
特別障害給付金
支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に学生(昼間部に限る)だった方
- 昭和61年3月以前に被用者年金(厚生年金・共済年金等)加入者に扶養されていた配偶者
以上の方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間に、初めて医師の診療を受けた日(初診日)があり、現在、障害の等級が国民年金法に規定する1級ないし2級の状態にある方が受けられます。
現在年金を受けている人の届出
現在国民年金を受けている方は、次のときには必ず届出をしてください。
- 現況届または所得状況届の提出を求められたとき(平成18年12月から現況届の提出は原則不要です)
- 住所、氏名が変わったとき
- 年金の受取り方法を変えたいとき
- 年金証書をなくしたり、汚したりしたとき
- 年金を受け取っている人が亡くなったとき
お問い合わせ
保険年金課 医療年金係 2番窓口
TEL:0293-43-1111 内線185~188
国民年金基金制度
自営業などの方たちがゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金に上乗せして、より豊かな年金を保障する年金制度です。
加入と掛金
- 加入できる方は、次の項目にすべて該当する方です。
1.国民年金第1号被保険者であること
2.保険料の免除・学生納付特例・納付猶予の承認を受けていないこと
3.付加年金に加入していないこと
(付加年金に加入している方が基金に加入した場合は、付加年金の資格を失います。) - 加入は口数制になっています。年齢や加入口数によって年金額が決まります。受け取る年金は自分の将来設計にあわせて組み立てられます。
- 掛金は全額社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
国民年金基金についてのお問い合わせ
詳しくは、茨城県国民年金基金 TEL 029-225-4797 または フリ-ダイヤル0120-65-4192にお問い合わせください。