公開日 2019年03月28日
この制度は、小児や体の不自由な方等が医療機関で治療を受けたとき、窓口で負担する医療費の一部を助成する制度です。
対象となる方
1. 小児 (平成30年10月1日から18歳まで拡大しました)
所得制限 |
なし (一定の所得を超えた場合および13歳〜18歳の外来は、北茨城市独自制度となります。 【緑色の受給者証】) ※13歳〜18歳の入院のみ有効は白色の受給者証 |
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受給できる期間 |
0歳~18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) ※年齢が条件であり、就学、就職や婚姻しているかは問いません。 |
手続きに必要な書類 |
1. お子様の健康保険証 2. 認印 3. 預金通帳 |
2. ひとり親の子とその親 (いわゆる「母子家庭」・「父子家庭」の方)
所得制限 |
あり |
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受給できる期間 |
1. 18歳未満の児童とその母(または父) (「小児」または「重度障がい者」で受給します。) |
手続きに必要な書類 |
1. 健康保険証 2. 認印 3. 児童扶養手当・遺族年金支払通知書等の支給通知書または戸籍謄本【必要な方のみ】在学証明書、身体障害者手帳または療育手帳 |
3. 重度の障がいをお持ちの方
所得制限 |
あり |
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受給できる期間 |
1. 身体障害者手帳の1級または2級の方 |
手続きに必要な書類 |
1. 健康保険証 2. 認印 3. 身体障害者手帳、療育手帳、年金証書、精神障害者保健福祉手帳のいずれか一つ |
4. 妊産婦
所得制限 |
あり |
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受給できる期間 |
母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日から出産の翌月末日まで |
対象となる条件 |
原則産婦人科を標榜する診療科のある医療機関のみ有効。他の診療科等の検査・診療・治療を要する場合、産婦人科からの紹介により対象。 |
手続きに必要な書類 |
1. 健康保険証 2. 認印 3. 母子健康手帳 |
注意していただきたいこと
- この制度は、申請制度です。申請しないと受けられません。手続きが遅れた場合は、原則申請月の初日からとなりますのでご注意下さい。
- 受給にあたっては、所得の審査があります。転入された方は、前住所地発行の「所得と扶養人数がわかる証明書」が必要です。詳しくは前住所地の税務担当課へお尋ねください。茨城県の他の市町村で、この制度を受給していた方は、「受給者証交付状況証明書」の交付を受けてください。
- 受給者証には、住所、氏名、健康保険証の情報が記載されています。記載内容に変更が生じたときは、必ず届出をしてください。
- 転出・死亡の際は、受給者証をお返しください。
- 学校等で発生したケガ等で病院に受診するときは使用できません。
→日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられない場合に限り、申請により払い戻しを行います。
→万一、受給者証で治療を受け、災害共済給付を受けた場合は、後日治療費を返還していただきます。 - 申請によって受給者証が交付されます。
病院にかかるときは、保険証と受給者証を提示して治療を受けてください。
ただし、茨城県外の医療機関にかかったときは、窓口で通常の一部負担分の立て替えをお願いします。後日申請により医療費の払い戻しをします。 - 平成30年10月診療分から、18歳までの外来および入院の自己負担金を市が負担します。
県内医療機関へ支払った自己負担金は、後日登録口座へ送金し、払い戻します。
県外医療機関へ支払った自己負担金は、医療費の支給申請により、払い戻します。 - 自己負担金の払い戻しの際は、通帳記帳により確認をお願いいたします。実際に県内の医療機関を受診した際の金額と異なる場合は申請により払い戻します。