公開日 2019年03月28日
この制度は医療機関で保険診療を受けたときに、窓口で負担する医療費の一部を、茨城県(マル福)と北茨城市(北福)で助成するものです。県の助成分と切り分けるために、所得証明書等が必要となる場合があります。
対象となる方
1. 小児
| 所得制限 |
なし |
|---|---|
| 受給できる対象の範囲 |
0歳~18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
| 手続きに必要な書類 |
1. お子様の健康保険の資格情報が分かるもの 2. 預金通帳 |
2. ひとり親の子とその親 (いわゆる「母子家庭」・「父子家庭」の方)
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所得制限 |
あり |
|---|---|
| 受給できる対象の範囲 |
1. 18歳未満の児童とその母(または父) 2. 20歳未満で、高校等に在学する児童とその母(または父) 3. 20歳未満で、一定の障がいのある児童とその母(または父) 4. 父母のいない18歳未満の児童
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| 手続きに必要な書類 |
1. 健康保険の資格情報が分かるもの 2. 児童扶養手当・遺族年金支払通知書等の支給通知書または戸籍謄本 【必要な方のみ】在学証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
3. 重度の障がいをお持ちの方
| 所得制限 |
あり |
|---|---|
| 受給できる対象となる条件 |
1. 身体障害者手帳の1級または2級の方 2. 身体障害者手帳3級の方で、「内部疾患」または「免疫機能障害」を理由としている方 3. 障害年金1級を受給している方 4. 療育手帳のAまたはマルAの判定を受けている方 5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方 6.特別児童扶養手当1級の方 7.身体障害者手帳4級かつIQ50以下の方 8.精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級の方 9.精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下の方
※ 65歳~74歳の方は、後期高齢者医療制度への加入が必要となる場合があります。 |
| 手続きに必要な書類 |
1. 健康保険の資格情報が分かるもの 2. 身体障害者手帳、療育手帳、年金証書、精神障害者保健福祉手帳 3.IQの記載がある療育手帳の判定結果書(療育手帳をお持ちの方のみ) |
4. 妊産婦
※ 原則産婦人科のみ有効。他の診療科等の検査・診療・治療を要する場合、産婦人科からの紹介により対象。紹介のない産婦人科以外の診療科については、北福にて助成。
| 所得制限 |
なし |
|---|---|
| 受給できる対象の範囲 |
母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日から出産の翌月末日まで |
| 手続きに必要な書類 |
1. 健康保険の資格情報が分かるもの 2. 母子健康手帳 3.出産予定日が分かるもの |
転入されてきた方(1.小児〜4.妊産婦 共通)
◯県内の市町村から転入の方⇨前住所地の市町村で交付される「受給者証交付状況証明書」をご持参ください。
◯県外の市町村から転入の方⇨課税証明書をご持参ください。
助成の内容
1 茨城県内の医療機関で受診した場合
(1)医療機関受診時
下記の金額を自己負担していただきます。
外来の場合:医療機関ごとに月2回の負担(1日600円)
入院の場合:医療機関ごとに月3,000円までの負担(1日300円)
薬局:無料
(2)自己負担金の払い戻しについて(小児及びひとり親の子のみ)
医療機関で負担していただいた金額については、年4回に分け指定口座に払い戻しいたします。
(概ね1〜3月受診分:6月、4〜6月受診分:9月、7〜9月受診分:12月、10〜12月受診分:3月)
なお、自己負担額が外来1日600円、入院1日300円に満たない場合等、自動的な払い戻しの対象から外れてしまう
場合がありますので、領収書と通帳を確認してください。
2 茨城県外の医療機関で受診した場合
保険診療代を一旦自己負担していただき、後日請求により払い戻しになります。
請求は月ごと医療機関ごとにまとめてください。(申請期限:受診日から5年以内)
【次の書類をそろえて請求してください。】
①病院、薬局等が発行した領収書
(名前、保険点数の明記あるもの。医療機関ごとに受診日順に並べて持参してください。)
②資格確認書等
③マル福受給者証
④口座番号の分かるもの
⑤医療費通知書(加入の保険組合から高額療養費や付加給付が支給される方)
注意していただきたいこと
受給者証について
- この制度は、申請によって受給者証が交付されます。手続きが遅れた場合は、原則申請日からの適用となりますのでご注意下さい。
- 受給者証には、住所、氏名の情報が記載されています。記載内容に変更が生じた時、または加入する健康保険が変わった時は必ず届出をしてください。
- 転出・死亡の際は、受給者証をお返しください。
学校等で発生したケガ等について
- 学校等で発生したケガ等で病院に受診するときは使用できません。
→日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられない場合に限り、申請により払い戻しを行います。
→万一、受給者証で治療を受け、災害共済給付を受けた場合は、後日治療費を返還していただきます。
交通事故や傷害事件など、第三者行為によるケガについて
- 第三者行為によりケガをした場合の治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て健康保険の使用が認められた場合には、資格確認書等と受給者証を使って治療を受けることができます。この場合、後日、加害者に対して市が立て替えて支払った治療費を請求する手続きが必要となるため、保険年金課へご連絡ください。

