○北茨城市水道部就業規程

平成21年10月19日

水道部規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、水道部に勤務する職員の勤務上の諸条件を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、水道部に勤務する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の企業職員(以下「職員」という。)について適用する。

2 臨時に雇用するものについては、市長が別にこれを定める。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないことを深く自覚し、自己の本分を守り、上司の命に従い、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第4条 職員の服務に専念する義務の特例については、北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年北茨城市条例第26号)の規定を準用する。

(勤務時間及び休日、休暇等)

第5条 職員の勤務時間及び休日、休暇等については、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)及び北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)の規定を準用する。ただし、華川浄水場、中郷浄水場及び工業用水浄水場に勤務する職員の始業時間及び終業時間並びに休憩時間については、別表に定めるとおりとする。

(出退勤及び時間外勤務)

第6条 職員の出退勤及び時間外勤務については、北茨城市職員服務規程(昭和48年北茨城市訓令第5号)の規定を準用する。

(本務以外の勤務)

第7条 職員は、必要があるときは、上司の命により他の課及び係の業務を補佐しなければならない。

2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、速やかに所定の勤務に服さなければならない。

3 一部の職員は、別に定めるところにより、日直及び宿直の勤務に服さなければならない。

(被服の貸与)

第9条 職員の被服貸与については、別に定めるところによる。

(分限)

第10条 職員の分限については、北茨城市職員の分限に関する条例(昭和31年北茨城市条例第23号)の規定を準用する。

(懲戒)

第11条 職員の懲戒については、北茨城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年北茨城市条例第24号)の規定を準用する。

(処分審査及び基準)

第12条 職員の処分及び基準については、北茨城市職員懲戒審査委員会規則(昭和32年北茨城市規則第14号)の規定を準用する。

(研修)

第13条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修の期間は、勤務とみなす。

(危害防止)

第14条 作業現場の職員は、上司の指導に従い、危害及び災害の発生防止に努めなければならない。

(環境衛生)

第15条 職員は、常に職場の整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

(病者の終業禁止)

第16条 職員が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に該当したときは、終業を禁止する。

(健康診断)

第17条 職員は、採用のとき、及び毎年少なくとも1回以上、定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。

(災害補償)

第18条 職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けたときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。

(地方公務員等共済組合法の適用)

第19条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病、出産、死亡等の場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。

(その他)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年水道部規程第3号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年水道部規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

時間

区分

始業時間

終業時間

休憩時間

摘要

浄水場勤務職員

8時30分

17時15分

60分とし、その時限は時差休憩制とする。

 

北茨城市水道部就業規程

平成21年10月19日 水道部規程第21号

(平成23年4月1日施行)