○北茨城市職員の給与に関する規則

昭和32年10月7日

規則第7号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第6条 条例第9条の3第1項に規定する職員の職は、条例第5条第1項第3号アの給料表の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前項に規定する職員の職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日の翌月の初日から35年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

3 条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次条第3項に規定する職員のほか、経過期間内に新たに第1項に規定する職を占めることとなった職員とする。

4 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(令5規則19・一部改正)

第6条の2 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日又は前条第3項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。)とする。この場合において、大学卒業の日の翌月の初日後に採用され、又は前条第3項に規定する職員となった者に対する同表の適用については、大学卒業の日の翌月の初日を採用の日又は前条第3項に規定する職員となった日とみなして、その日からそれぞれ現に採用され、又は前条第3項に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 前条第1項に規定する職員の職又は同条第2項に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されているものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(令5規則19・一部改正)

第6条の3 月の中途から初任給調整手当が支給されることとなった職員又は月の中途において初任給調整手当の支給期間が満了した職員に対しては、給料の支払方法に準じて日割計算により初任給調整手当を支給する。

第6条の4 国又は他の地方公共団体の職員として在職していた者が職員となった場合における当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、その者が国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間を職員として在職したものとみなして、この規則の規定が適用した場合に当該職員に支給される期間及び額とする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届出なければならない。

第8条 市長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 市長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第12条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第11条の2第1項第1号の市規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族である者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第11条の3 条例第11条の2第1項第2号の市規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(令5規則19・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第11条の4 条例第11条の2第1項第2号の市規則で定めるものは、第13条の4第2項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(条例第11条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市規則で定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(令2規則22・令5規則19・一部改正)

(届出)

第11条の5 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の6 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の7 第11条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の9 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第11条の10 住居手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

第12条の2 市長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第11条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

第12条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と復路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

第12条の7 条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条の3第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 自動車等を使用して有料の道路を利用する場合の運賃等相当額は、当該自動車等に係る当該有料の道路の料金を基礎として前号の規定による算出方法に準じて算出した額(その額が市長の定める額を超えるときは、市長の定める額)

2 第12条の5ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第12条の8 条例第11条の3第2項第2号(北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。

第12条の9 条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条の9の2 条例第11条の3第3項に規定する市規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合において、交通機関を利用することとなる職員(交通機関を利用し、かつ、自動車等を使用することとなる職員を含む。)については通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は通勤時間が90分以上であるものとし、自動車等を使用することとなる職員については通勤距離が40キロメートル以上であるものとする。ただし、公署を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員にあっては、交通機関を利用することとなる職員(交通機関を利用し、かつ、自動車等を使用することとなる職員を含む。)については通勤距離が30キロメートル以上であるもの又は通勤時間が45分以上であるものとし、自動車等を使用することとなる職員については通勤距離が20キロメートル以上であるものとする。

2 条例第11条の3第3項に規定する市規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、当該道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離と比して、当該通勤距離の100分の25を超えて通勤距離が長くならないこと。

(3) その他前各号に相当するものと市長が認めること。

第12条の9の3 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第12条の5の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第12条の7の規定は、条例第11条の3第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第12条の7第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

4 条例第11条の3第3項第1号に規定する市規則で定める場合は、高速自動車国道その他の有料の道路の利用に当たり、有料道路自動料金収受システムを利用する場合とする。

第12条の10 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の15において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第11条の3第4項の市規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうちもっとも長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第11条の3第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第12条の12第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第12条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の12 条例第11条の3第7項の市規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、北茨城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の14第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第7項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条の9第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第7項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の10第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第11条の3第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(令3規則10・令5規則19・一部改正)

第12条の13 条例第11条の3第6項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第12条の14 支給単位期間は、第12条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令3規則10・一部改正)

第12条の15 条例第11条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第12条の16 市長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員の定期等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第13条 条例第11条の4第1項及び第3項の市規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(令5規則19・一部改正)

第13条の2 条例第11条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の市規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第13条の3 条例第11条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の4第2項の市規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の4第2項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第13条の4 条例第11条の4第3項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものとする。

2 条例第11条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第12条の14に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第12条の15に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第12条の14に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第12条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後の在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項、第13条の6及び第13条の9において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第12条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第12条の14に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第12条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第12条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第11条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(8) その他条例第11条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(令5規則19・一部改正)

第13条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第13条の6 新たに条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第13条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第13条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第13条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令5規則19・一部改正)

第13条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第13条の10 単身赴任手当等の支給方法については、第10条の規定を準用する。

(給与の減額)

第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数はその給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対してその実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第14条本文の市規則で定める日は、週休日にあたる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいい、当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項の時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間本勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第16条の2 条例第13条第1項の市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の市規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第13条第3項の市規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条の市規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 宿日直手当は、宿直勤務及び日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第17条第1項に規定する宿日直手当の額(次項に規定する宿日直勤務を除く。)は、その勤務1回につき4,500円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,300円

2 条例第17条第1項に規定する市規則に定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし、当該市規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,300円

3 条例第17条第2項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき8,000円

(平30規則22・一部改正)

第19条 災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その給与期間の分を次の給与期間における支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属長を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第16条の市規則で定める時間は、7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第17条の3第1項の市規則で定める職員は、別表第2の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、同条第3項第1号の市規則で定める額は、当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

2 条例第17条の3第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条の3第3項第2号の市規則で定める額は、別表第2の当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

4 条例第17条の3第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務した管理職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し、これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当の支給については、第19条第1項及び第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第18条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 非常勤職員(条例第21条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第22条の2 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、条例第6条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び条例第6条の3に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(令5規則19・一部改正)

第22条の3 条例第22条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(令5規則19・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の5 条例第18条第5項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第18条第5項の市規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第22条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第6条第2項に規定する算出率をいう。第25条の2第2項第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(令4規則17・令5規則19・一部改正)

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)

第23条の5 条例第18条の3第4項(条例第19条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、条例第18条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第19条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第24条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項の時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)第14条第3項の規定により、1日の勤務時間が短縮されている者については、その短縮された期間を除く。)

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令4規則17・一部改正)

第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 人事評価の結果が特に優秀な職員 100分の110以上100分の120以下

(2) 人事評価の結果が優秀な職員 100分の101以上100分の109以下

(3) 人事評価の結果が良好な職員 100分の100

(4) 人事評価の結果が良好でない職員 100分の99以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平30規則22・令元規則24・令4規則23・令5規則19・一部改正)

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 人事評価の結果が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 人事評価の結果が良好な職員 100分の47.5

(3) 人事評価の結果が良好でない職員 100分の47.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平30規則22・令4規則23・令5規則19・一部改正)

第26条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の4 条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の5 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第4号及び第5号に定める30日を計算する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第12条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第26条の6 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令5規則19・一部改正)

(休職者の給与)

第26条の7 条例第22条第5項に規定する市規則で定める給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、100分の100とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(令5規則19・一部改正)

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和31年北茨城市規則第1号)は、廃止する。

(給料の100分の20を減ずることとなる就業禁止の措置)

4 条例附則第17項の市規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

(1年を超えて引き続き勤務しないときに給料の100分の20を減ずることとなる場合)

5 条例附則第17項の市規則で定める場合は、同項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置が結核性疾患による場合とする。

(勤務しない期間の範囲)

6 条例附則第17項に規定する勤務しない期間には、病気休暇等のほか、当該療養期間中の週休日、条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等その他の勤務しない日が含まれるものとする。

(給料の日割計算)

7 月の途中において給料の100分の20を減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の100分の20が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

8 令和3年3月31日において北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年北茨城市条例第39号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第11条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第11条の5第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年北茨城市規則第20号)第6条において準用する第11条の5第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則22・追加)

(昭和33年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 昭和33年4月1日に現に在職する職員及び昭和33年4月2日以後この規則施行の日の前日内に新たに職員となった者であって、条例第11条の2第1項の職員に該当するものに、第11条の11第2項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から15日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「この規則施行の日から15日」と読み替えるものとする。

(昭和34年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和37年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第11条の2及び第11条の3の改正規定は昭和40年9月1日から、その他の改正規定は昭和41年1月1日からそれぞれ適用する。

(通勤手当の経過措置)

2 昭和41年1月1日からこの規則公布の前日までの間に、職員に新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の4の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

3 昭和41年6月1日における第23条の2及び第25条の規定の適用については、第23条の2第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第25条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「次表」とあるのは「附則別表」とする。

4 昭和42年3月1日における第25条及び第25条の3の規定の適用については、第25条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「次表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第3項、附則第4項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第11条の2及び第11条の3の改正規定は、昭和41年9月1日から、その他の改正規定は、昭和42年1月1日からそれぞれ適用する。

2 昭和42年1月1日から公布の日までの間に、改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(昭和32年北茨城市規則第7号)第8条第2項第2号に規定する所得に満たないため、扶養親族となることができる者のある職員が、公布の日から15日以内に、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第11条第1項の規定に基づく届出を行った場合は、昭和42年1月1日又は事実発生の日からそれぞれ15日以内に届出があったものとみなす。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第18条第1号の改正規定については、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4(「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表」に係る部分を除く。)、第11条の5、第11条の7、第11条の8及び第11条の9の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第8条の規定は同年12月21日から適用する。

2 通勤届及び通勤手当認定簿については、改正後の規則第11条の3第2項、別表第2の2及び別表第2の3の規定にかかわらず、当分の間、改正前の北茨城市職員の給与に関する規則別表第2の2の規定による通勤届によることができる。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の7、第11条の8及び第11条の9の規定は昭和44年6月1日から、改正後の規則第8条第2項第2号の規定は昭和44年12月2日から適用する。

2 扶養親族認定申請書及び扶養親族異動認定申請書並びに通勤届については、改正後の規則第7条、別表第1及び別表第2並びに第11条の2第1項、別表第2の2の規定にかかわらず、当分の間、改正前の様式のものによることができる。

(昭和45年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第8条の規定は昭和45年12月17日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の2及び第11条の6の規定の適用については、第11条の3中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第11条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第12条、第12条の8及び第12条の9の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の9第1号の規定は昭和48年4月1日から、改正後の規則第18条の規定は同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年北茨城市条例第25号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第13項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日の当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日」とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第11条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第13項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の7第1項の規定は昭和49年4月1日から、改正後の規則第18条の規定は同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第11条の6及び第11条の9の規定の適用については、改正後の規則第11条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、改正後の規則第11条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第11条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、改正後の条例第11条の2第1項第1号に掲げる職員に係るものに限り、従前の様式のものによることができる。

(昭和50年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第12条の7の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年北茨城市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定による受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の7第1号、第18条及び第26条の改正規定は、昭和51年4月1日から、第25条の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第12条の7の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年北茨城市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の7第1号の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年北茨城市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第8項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第8条第2項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の9第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第26条の2の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の7の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の7の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年北茨城市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の月額が20,500円以上に変更になること。

(昭和63年規則第10号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(通勤手当月額の特例)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年北茨城市条例第36号)附則第6項に規定する規則で定める額は、次に掲げる附則別表で定める額とする。

附則別表(附則第2項関係)

片道の通勤距離

加算額

以上

未満

2キロメートル

5キロメートル

400円

5キロメートル

10キロメートル

1,000円

10キロメートル以上

1,600円

(平成元年規則第31号)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第25条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第25条の2第2項第4号の規定は、同号の改正規定の適用の日前の期間については、なお、従前の例による。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定、第18条第2号の改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定並びに様式第8号の次に2様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第12条7の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間に係る経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第23条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第18条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年北茨城市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第10項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。ただし、第12条の6の改正規定は、平成5年5月1日から施行する。

2 平成5年6月30日に支給する期末手当及び勤勉手当の期間計算については、改正後の規則第26条の3第2項第2号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第12条の16の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の6及び第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項、第3項及び第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第18条第4項及び様式第1号から様式第6号までの改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第53号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第26条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定中公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に係る部分は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分の規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第6項から第8項までを削る改正規定は平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当については、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則第23条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の北茨城市職員の給与に関する規則の規定により現に使用中の通勤手当認定簿については、所要の訂正を施したうえ、なお使用することができる。

(平成15年規則第33号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第51号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第26条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北茨城市就業規則の一部改正)

2 北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第44号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 別表第1の改正規定 平成26年4月1日

(2) 第26条及び第26条の2の改正規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

3 この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の北茨城市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号)附則第6項の規定により読み替えられた北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第11条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額は、30,000円とする。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年2月23日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中北茨城市職員の給与に関する規則第12条の2、第12条の12第2項第2号、第26条、第26条の2及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(第1条中北茨城市職員の給与に関する規則第26条、第26条の2及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の北茨城市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 北茨城市職員の給与に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年北茨城市条例第5号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例をいう。

5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、前項から附則第10項までの規定(第7項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

6 経過措置額支給特定減額職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第12条その他の例規の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第9項において「第12条等減額」という。)に当たっては、附則第4項から附則第10項までの規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

7 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、北茨城市職員の給料等の切替え等に関する規則(平成27年北茨城市規則第1号。以下「給料等切替規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、給料等切替規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

8 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける給料等切替規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

9 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される第5項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第12条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(北茨城市職員の給与に関する規則第25条の2第2項第6号の改正規定を除く。)は、平成29年1月1日から、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年北茨城市条例第34号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定(北茨城市職員の給与に関する条例第19条第2項及び附則第21項の改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例をいう。

5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、前項から附則第10項までの規定(第7項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

6 経過措置額支給特定減額職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第12条その他の例規の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第9項において「第12条等減額」という。)に当たっては、附則第4項から附則第10項までの規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

7 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、北茨城市職員の給料等の切替え等に関する規則(平成27年北茨城市規則第1号。以下「給料等切替規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、給料等切替規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

8 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける給料等切替規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

9 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される第5項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第12条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定が適用される間の読替え)

11 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、北茨城市職員の給与に関する規則第11条の2第2号中「条例第11条第1項」とあるのは「北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年北茨城市条例第34号)附則第6項から第8項までの規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。

(平成29年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定減額職員 北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 北茨城市職員の給与に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年北茨城市条例第28号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定(北茨城市職員の給与に関する条例第19条第2項及び附則第21項の改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例をいう。

5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、前項から附則第10項までの規定(第7項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

6 経過措置額支給特定減額職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第12条その他の例規の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第9項において「第12条等減額」という。)に当たっては、附則第4項から附則第10項までの規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

7 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、北茨城市職員の給料等の切替え等に関する規則(平成27年北茨城市規則第1号。以下「給料等切替規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、給料等切替規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

8 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける給料等切替規則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

9 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される第5項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第12条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)の期末手当の支給及び勤勉手当の成績率については、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の北茨城市職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第22条の2、第22条の4、第26条及び第26条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)の勤勉手当の成績率については、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第26条の2の規定を適用する。

別表第1(第6条の2関係)

期間の区分

金額

16年未満

177,600円

16年以上17年未満

174,900円

17年以上18年未満

172,200円

18年以上19年未満

169,500円

19年以上20年未満

166,800円

20年以上21年未満

164,100円

21年以上22年未満

158,100円

22年以上23年未満

151,900円

23年以上24年未満

146,100円

24年以上25年未満

139,900円

25年以上26年未満

134,000円

26年以上27年未満

125,000円

27年以上28年未満

116,300円

28年以上29年未満

107,400円

29年以上30年未満

98,500円

30年以上31年未満

89,000円

31年以上32年未満

79,400円

32年以上33年未満

70,000円

33年以上34年未満

54,300円

34年以上35年未満

39,800円

別表第2(第21条の2関係)

区分

手当の額

市長事務部局

(公室)

次長

参事

8,000円

副参事

課長

福祉事務所長

室長

主査

6,000円

課長補佐

4,000円

議会事務局

事務局長

8,000円

次長

主査

6,000円

次長補佐

4,000円

教育委員会

部長

参事

8,000円

(所)

図書館長

主査

6,000円

(所)長補佐

図書館長補佐

4,000円

監査委員事務局

事務局長

主査

6,000円

局長補佐

4,000円

農業委員会

参事

8,000円

事務局長

主査

6,000円

局長補佐

4,000円

消防

消防長

8,000円

次長

署長

課長

副署長

6,000円

課長補佐

次席

4,000円

別表第3(第22条の5関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7、6級の職員

100分の15

職務の級5、4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6、5級の職員

100分の10

職務の級4、3、2級の職員

100分の5

(4級の職員のうち市長の定める職員にあっては、100分の10)

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4、3、2級の職員

100分の10

(4級の職員のうち市長の定める職員にあっては、100分の15)

医療職給料表(二)

職務の級7、6級の職員

100分の10

(7級の職員のうち市長の定める職員にあっては、100分の15)

職務の級5、4、3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6、5級の職員

100分の15

(市長の定める職員に限る。前記以外の職員にあっては、100分の10)

職務の級4級の職員

100分の10

(市長の定める職員に限る。前記以外の職員にあっては、100分の5)

職務の級3、2級の職員(2級の職員については、市長の定める職員に限る。)

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(令4規則8・一部改正)

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(平30規則22・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市職員の給与に関する規則

昭和32年10月7日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月7日 規則第7号
昭和33年9月30日 規則第9号
昭和34年7月1日 規則第3号
昭和37年2月23日 規則第1号
昭和38年7月25日 規則第3号
昭和39年4月15日 規則第1号
昭和40年3月31日 規則第1号
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和42年3月27日 規則第4号
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和43年12月23日 規則第18号
昭和44年5月30日 規則第9号
昭和44年12月25日 規則第14号
昭和45年12月25日 規則第18号
昭和46年12月23日 規則第16号
昭和47年12月27日 規則第19号
昭和48年7月1日 規則第6号
昭和48年12月21日 規則第12号
昭和49年12月26日 規則第29号
昭和50年12月26日 規則第16号
昭和51年12月27日 規則第19号
昭和52年4月13日 規則第12号
昭和52年12月26日 規則第31号
昭和53年12月25日 規則第17号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和54年12月26日 規則第16号
昭和55年12月23日 規則第19号
昭和56年5月26日 規則第9号
昭和56年12月26日 規則第14号
昭和57年3月30日 規則第4号
昭和58年12月24日 規則第18号
昭和59年9月1日 規則第11号
昭和59年9月26日 規則第12号
昭和59年12月24日 規則第20号
昭和60年12月25日 規則第25号
昭和62年1月21日 規則第2号
昭和62年12月23日 規則第48号
昭和63年3月30日 規則第10号
平成元年9月2日 規則第31号
平成元年9月13日 規則第35号
平成元年12月22日 規則第36号
平成2年6月21日 規則第19号
平成2年9月1日 規則第22号
平成3年1月25日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第14号
平成3年12月20日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月22日 規則第19号
平成5年2月26日 規則第3号
平成5年2月26日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第16号
平成5年5月31日 規則第20号
平成5年12月22日 規則第29号
平成6年3月28日 規則第5号
平成6年12月26日 規則第37号
平成7年3月29日 規則第2号
平成7年12月26日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第11号
平成8年12月25日 規則第24号
平成9年12月26日 規則第28号
平成10年6月29日 規則第15号
平成10年12月28日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第26号
平成11年12月22日 規則第53号
平成12年12月21日 規則第45号
平成13年2月23日 規則第9号
平成14年1月15日 規則第1号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年12月24日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第13号
平成15年12月1日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第18号
平成17年6月30日 規則第27号
平成17年11月30日 規則第51号
平成17年12月22日 規則第56号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年7月13日 規則第24号
平成19年12月25日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月25日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年4月27日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第43号
平成22年12月27日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第23号
平成26年3月25日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第24号
平成26年12月25日 規則第29号
平成27年3月30日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年2月15日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第5号
平成28年12月22日 規則第32号
平成29年12月25日 規則第21号
平成30年12月25日 規則第22号
令和元年12月20日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第17号
令和4年12月26日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第19号