○北茨城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年4月1日

条例第24号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間について、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額)の5分の1以下の額を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例34・令4条例25・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北茨城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年4月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第24号
昭和32年10月7日 条例第16号
昭和57年7月1日 条例第18号
平成12年3月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第34号
令和4年12月26日 条例第25号