○北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月24日

条例第11号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、北茨城市企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された者を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第18条の4において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令元条例34・令4条例25・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、公営企業の管理者(管理者の権限を行う市長を含む。以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に、新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するために住居を借り受け家賃を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、職員の異動又は在勤する事業所の移転(以下この条において「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居から当該異動等の直後に在勤する事業所に通勤することが困難であると認められる者のうち、単身で生活することを常況とする職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果又は勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の定めるところにより支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)第2条の2で定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)又は介護時間(同条例第15条の2第1項に規定する介護時間をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用職員等の給与等)

第18条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用されたものの給与及び費用弁償は、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号)の規定の例により支給する。

2 企業職員で地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されたものの給与は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。

(令元条例34・全改)

(専従休職者の給与)

第18条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の4 第5条第6条第6条の2第14条の2及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例25・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第62号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条(北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第1号の改正規定を除く。)、第5条(北茨城市職員の育児休業等に関する条例第19条第1項の改正規定を除く。)及び第7条並びに附則第9項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項から第8項までの規定 平成29年4月1日

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

37 第3条の規定による改正後の北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の4の規定は、暫定再任用職員について準用する。

北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月24日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第11号
昭和43年3月18日 条例第14号
昭和43年12月23日 条例第35号
昭和44年7月4日 条例第17号
昭和45年12月25日 条例第22号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第31号
昭和63年12月22日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第29号
平成7年3月24日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第35号
平成13年2月23日 条例第19号
平成13年12月20日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第62号
平成16年3月25日 条例第11号
平成20年3月26日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第34号
令和元年12月20日 条例第34号
令和4年12月26日 条例第25号