○北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(会計年度任用職員の給与の支払)

第3条 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第2条の規定は、会計年度任用職員の給与の支払について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第1項各号に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第3に掲げる基準に従い任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第11条の3(第2項第2号を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)の区分に応じ、同条第6項に規定する支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用距離が片道5キロメートル未満 2,400円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 5,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,700円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,600円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,500円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,400円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 20,300円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 23,200円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 26,000円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 27,800円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 29,600円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 31,400円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上 33,200円

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で勤務することを要しない日(祝日法による休日を除く。)をいう。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第13条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額、第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、第11条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第14条並びに第12条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条までの勤務」とあるのは、「第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項、第11条の規定により準用する給与条例第14条及び第12条の規定により準用する給与条例第15条の勤務」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例25号。第29条において「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員に係る勤務の日数又は時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の3第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(支給単位期間当たりの通勤回数が少ない者についての減額の措置を除く。)、支給日及び返納については、給与条例第11条の3第2項から第7項までの規定の例による。

3 第1項の規定により給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当し、通勤に係る費用弁償が支給されるパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるものの当該通勤に係る費用弁償の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 支給単位期間当たりの通勤回数が5回以上10回未満のパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条の3第2項第2号の規定の例により算定した額の100分の50

(2) 支給単位期間当たりの通勤回数が5回未満のパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる使用距離の区分に応じ、通勤回数1回につき、それぞれ次に定める額

 使用距離が片道5キロメートル未満 110円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 240円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 410円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 550円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 690円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 820円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 960円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,100円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,230円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,320円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,400円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,490円

 使用距離が片道60キロメートル以上 1,580円

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市規則で定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。ただし、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、休日勤務に係る報酬は、支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第26条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第28条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第29条 特殊勤務手当条例第2条各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。この場合において、特殊勤務手当の額が月額で定められた業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬の額は、当該業務に従事する者に支給することとされている特殊勤務手当の月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条まで(第21条を除く。)の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)の規定の例による。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例11・旧附則・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当についての第16条第1項及び第28条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び北茨城市職員の給与に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北茨城市条例第11号)附則第2項」とする。

(令4条例11・追加)

(令和元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4条例27・全改)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第4条関係)

(令4条例27・全改)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17

195,500

224,100

18

197,500

225,600

19

199,500

227,100

20

201,500

228,600

21

203,500

229,700

22

205,400

231,400

23

207,500

233,100

24

209,600

234,700

25

211,200

236,000

26

212,500

237,700

27

213,700

239,400

28

215,000

241,100

29

216,200

242,700

30

217,300

244,100

31

218,600

245,400

32

219,700

246,500

33

221,000

247,500

34

222,300

248,600

35

223,600

249,500

36

224,900

250,500

37

226,000

251,200

38

227,400

252,200

39

228,700

253,100

40

230,100

254,100

41

231,000

254,500

42

232,400

255,400

43

233,700

256,200

44

235,100

256,900

45

236,300

257,700

46

237,700

258,400

47

239,000

259,300

48

240,300

260,100

49

241,200

260,900

50

242,300

261,800

51

243,300

262,700

52

244,300

263,700

53

245,000

264,800

54

246,000

266,000

55

246,900

267,300

56

247,800

268,600

57

248,500

270,000

58

249,500

271,500

59

250,100

272,900

60

250,900

274,300

61

251,700

275,600

62

252,500

276,900

63

253,300

278,300

64

254,100

279,400

65

254,800

280,500

66

255,500

281,800

67

256,300

283,100

68

257,000

284,400

69

257,800

285,500

70

258,600

287,000

71

259,500

288,500

72

260,500

289,900

73

261,800

290,900

74

263,100

292,300

75

264,200

293,500

76

265,300

294,800

77

266,200

296,200

78

267,200

297,500

79

268,400

298,700

80

269,400

300,000

81

270,300

300,500

82

271,200

301,700

83

272,200

302,800

84

273,100

304,000

85

273,900

305,100

86

274,700

306,300

87

275,600

307,500

88

276,500

308,600

89

277,300

309,900

90

278,200

311,100

91

279,000

312,300

92

280,000

313,500

93

280,900

314,300

94

281,900

315,000

95

282,800

315,700

96

283,800

316,300

97

284,400

317,000

98

285,200

317,300

99

285,800

317,900

100

286,700

318,600

101

287,500

319,000

102

288,300

319,600

103

289,100

320,200

104

289,900

320,800

105

290,600

321,200

106

291,100

321,700

107

291,600

322,200

108

292,100

322,700

109

292,300

323,100

110

292,600

323,500

111

292,800

323,800

112

293,200

324,100

113

293,500

324,500

114

293,700

324,900

115

294,100

325,300

116

294,400

325,600

117

294,700

325,800

118

295,000

326,100

119

295,300

326,500

120

295,700

326,700

121

296,000

326,900

122

296,400

327,200

123

296,700

327,500

124

297,100

327,800

125

297,300

328,000

126

297,500

328,300

127

297,800

328,700

128

298,200

328,900

129

298,400

329,100

130

298,700

329,300

131

299,100

329,700

132

299,500

329,900

133

299,700

330,200

134

300,000

330,600

135

300,400

331,000

136

300,700

331,400

137

300,900

331,700

138

301,200

332,100

139

301,600

332,500

140

301,900

332,900

141

302,100

333,200

142

302,500

333,600

143

302,900

333,900

144

303,200

334,300

145

303,400

334,600

146

303,600

335,000

147

303,900

335,400

148

304,300

335,800

149

304,500

336,100

150

304,700

336,500

151

305,000

336,900

152

305,300

337,300

153

305,700

337,600

154

305,900


155

306,100


156

306,400


157

306,700


158

307,000


159

307,300


160

307,600


161

308,000


162

308,300


163

308,600


164

308,900


165

309,300


166

309,600


167

309,900


168

310,200


169

310,600


別表第3(第5条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 准看護師の職務

2 歯科衛生士の職務

3 栄養士又は管理栄養士の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師の職務

3 助産師の職務

4 知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、歯科衛生士、栄養士又は管理栄養士の職務

北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第27号