○北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例3・一部改正)
(会計年度任用職員の給与の支払)
第3条 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第2条の規定は、会計年度任用職員の給与の支払について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第3に掲げる基準に従い任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第11条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(令8条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で勤務することを要しない日(祝日法による休日を除く。)をいう。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第28条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(市規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
4 前条第2項及び第3項並びに給与条例第18条の2及び第18条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例3・追加、令7条例2・令8条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例25号。第29条において「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(令6条例3・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
5 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員に係る勤務の日数又は時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の3第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(支給単位期間当たりの通勤回数が少ない者についての減額の措置を除く。)、支給日及び返納については、給与条例第11条の3第2項から第7項までの規定の例による。
3 第1項の規定により給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当し、通勤に係る費用弁償が支給されるパートタイム会計年度任用職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数が10回未満の者の当該通勤に係る費用弁償の額は、市規則で定める。
(令8条例2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。ただし、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、休日勤務に係る報酬は、支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(3) 時間による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第28条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6条例3・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第28条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(市規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における報酬(市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。
4 前条第2項及び第3項並びに給与条例第18条の2及び第18条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例3・追加、令7条例2・令8条例2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第29条 特殊勤務手当条例第2条各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。この場合において、特殊勤務手当の額が月額で定められた業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬の額は、当該業務に従事する者に支給することとされている特殊勤務手当の月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)の規定の例による。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例11・旧附則・一部改正)
(令4条例11・追加)
附則(令和元年条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(第2条の改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第10条の規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第8条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和8年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
別表第1(第4条関係)
(令8条例2・全改)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | |
42 | 249,900 | 283,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | |
44 | 251,100 | 285,300 | |
45 | 251,800 | 286,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | |
47 | 253,000 | 287,300 | |
48 | 253,600 | 287,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | |
50 | 254,700 | 289,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | |
53 | 256,200 | 291,100 | |
54 | 256,600 | 291,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | |
56 | 257,200 | 293,000 | |
57 | 257,500 | 293,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | |
60 | 258,400 | 295,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | |
62 | 259,000 | 296,700 | |
63 | 259,300 | 297,200 | |
64 | 259,600 | 297,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | |
66 | 260,200 | 298,800 | |
67 | 260,500 | 299,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | |
70 | 261,400 | 300,800 | |
71 | 261,700 | 301,300 | |
72 | 262,000 | 301,900 | |
73 | 262,300 | 302,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
94 | 308,000 | ||
95 | 308,300 | ||
96 | 308,700 | ||
97 | 308,900 | ||
98 | 309,200 | ||
99 | 309,500 | ||
100 | 309,900 | ||
101 | 310,100 | ||
102 | 310,400 | ||
103 | 310,700 | ||
104 | 311,000 | ||
105 | 311,200 | ||
106 | 311,500 | ||
107 | 311,800 | ||
108 | 312,100 | ||
109 | 312,300 | ||
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 | ||
別表第2(第4条関係)
(令8条例2・全改)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | |
2 | 223,600 | 256,800 | |
3 | 225,400 | 259,000 | |
4 | 227,100 | 261,200 | |
5 | 228,800 | 263,400 | |
6 | 230,700 | 264,400 | |
7 | 232,500 | 265,200 | |
8 | 234,200 | 266,100 | |
9 | 235,900 | 266,900 | |
10 | 237,800 | 268,000 | |
11 | 239,700 | 269,100 | |
12 | 241,600 | 270,000 | |
13 | 243,400 | 270,800 | |
14 | 245,400 | 271,500 | |
15 | 247,400 | 272,200 | |
16 | 249,400 | 273,000 | |
17 | 251,400 | 274,100 | |
18 | 253,400 | 275,000 | |
19 | 255,500 | 275,900 | |
20 | 257,500 | 276,800 | |
21 | 259,400 | 277,800 | |
22 | 260,600 | 278,800 | |
23 | 261,700 | 279,700 | |
24 | 262,800 | 280,700 | |
25 | 263,900 | 281,500 | |
26 | 264,700 | 282,400 | |
27 | 265,600 | 283,300 | |
28 | 266,400 | 284,200 | |
29 | 267,200 | 285,200 | |
30 | 267,900 | 285,900 | |
31 | 268,600 | 286,600 | |
32 | 269,300 | 287,300 | |
33 | 270,100 | 287,900 | |
34 | 270,700 | 288,500 | |
35 | 271,300 | 289,000 | |
36 | 271,800 | 289,400 | |
37 | 272,400 | 289,800 | |
38 | 273,100 | 290,400 | |
39 | 273,800 | 290,900 | |
40 | 274,500 | 291,300 | |
41 | 275,200 | 291,700 | |
42 | 275,800 | 292,200 | |
43 | 276,500 | 292,600 | |
44 | 277,100 | 293,100 | |
45 | 277,900 | 293,600 | |
46 | 278,600 | 294,000 | |
47 | 279,300 | 294,500 | |
48 | 279,900 | 294,900 | |
49 | 280,400 | 295,400 | |
50 | 280,900 | 295,800 | |
51 | 281,300 | 296,300 | |
52 | 281,700 | 296,800 | |
53 | 282,000 | 297,200 | |
54 | 282,500 | 297,600 | |
55 | 282,900 | 298,100 | |
56 | 283,300 | 298,500 | |
57 | 283,700 | 299,000 | |
58 | 284,100 | 299,700 | |
59 | 284,400 | 300,400 | |
60 | 284,700 | 301,100 | |
61 | 285,100 | 301,800 | |
62 | 285,500 | 302,700 | |
63 | 285,900 | 303,600 | |
64 | 286,200 | 304,300 | |
65 | 286,500 | 305,000 | |
66 | 286,900 | 305,900 | |
67 | 287,300 | 306,700 | |
68 | 287,600 | 307,500 | |
69 | 288,000 | 308,200 | |
70 | 288,500 | 309,100 | |
71 | 288,900 | 310,000 | |
72 | 289,200 | 310,800 | |
73 | 289,600 | 311,700 | |
74 | 290,100 | 312,500 | |
75 | 290,600 | 313,400 | |
76 | 291,100 | 314,300 | |
77 | 291,600 | 315,100 | |
78 | 292,100 | 316,000 | |
79 | 292,700 | 317,000 | |
80 | 293,100 | 317,900 | |
81 | 293,600 | 318,400 | |
82 | 294,000 | 319,200 | |
83 | 294,500 | 320,100 | |
84 | 295,000 | 320,900 | |
85 | 295,400 | 321,700 | |
86 | 295,800 | 322,600 | |
87 | 296,300 | 323,600 | |
88 | 296,800 | 324,600 | |
89 | 297,200 | 325,500 | |
90 | 297,700 | 326,500 | |
91 | 298,200 | 327,500 | |
92 | 298,700 | 328,500 | |
93 | 299,200 | 329,300 | |
94 | 299,600 | 330,000 | |
95 | 300,100 | 330,700 | |
96 | 300,700 | 331,300 | |
97 | 301,300 | 331,800 | |
98 | 301,800 | 332,100 | |
99 | 302,300 | 332,600 | |
100 | 302,800 | 333,200 | |
101 | 303,200 | 333,600 | |
102 | 303,700 | 334,100 | |
103 | 304,100 | 334,700 | |
104 | 304,500 | 335,200 | |
105 | 304,900 | 335,600 | |
106 | 305,300 | 336,100 | |
107 | 305,700 | 336,600 | |
108 | 306,000 | 337,100 | |
109 | 306,200 | 337,500 | |
110 | 306,500 | 337,800 | |
111 | 306,700 | 338,100 | |
112 | 307,000 | 338,400 | |
113 | 307,300 | 338,700 | |
114 | 307,500 | 339,100 | |
115 | 307,800 | 339,400 | |
116 | 308,000 | 339,700 | |
117 | 308,300 | 339,900 | |
118 | 308,500 | 340,200 | |
119 | 308,800 | 340,500 | |
120 | 309,100 | 340,700 | |
121 | 309,400 | 340,900 | |
122 | 309,700 | 341,200 | |
123 | 310,000 | 341,500 | |
124 | 310,300 | 341,800 | |
125 | 310,500 | 342,000 | |
126 | 310,700 | 342,300 | |
127 | 311,000 | 342,600 | |
128 | 311,400 | 342,800 | |
129 | 311,600 | 343,000 | |
130 | 311,900 | 343,200 | |
131 | 312,200 | 343,500 | |
132 | 312,600 | 343,700 | |
133 | 312,800 | 344,000 | |
134 | 313,100 | 344,400 | |
135 | 313,400 | 344,800 | |
136 | 313,700 | 345,200 | |
137 | 313,900 | 345,500 | |
138 | 314,200 | 345,900 | |
139 | 314,500 | 346,300 | |
140 | 314,800 | 346,700 | |
141 | 315,000 | 347,000 | |
142 | 315,300 | 347,400 | |
143 | 315,700 | 347,700 | |
144 | 316,000 | 348,100 | |
145 | 316,200 | 348,400 | |
146 | 316,400 | 348,800 | |
147 | 316,700 | 349,200 | |
148 | 317,000 | 349,600 | |
149 | 317,200 | 349,900 | |
150 | 317,400 | 350,300 | |
151 | 317,700 | 350,700 | |
152 | 318,000 | 351,100 | |
153 | 318,400 | 351,400 | |
154 | 318,600 | ||
155 | 318,800 | ||
156 | 319,100 | ||
157 | 319,400 | ||
158 | 319,700 | ||
159 | 320,000 | ||
160 | 320,300 | ||
161 | 320,700 | ||
162 | 321,000 | ||
163 | 321,300 | ||
164 | 321,600 | ||
165 | 322,000 | ||
166 | 322,300 | ||
167 | 322,600 | ||
168 | 322,900 | ||
169 | 323,300 | ||
別表第3(第5条関係)
行政職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
医療職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 2 歯科衛生士の職務 3 栄養士又は管理栄養士の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 保健師の職務 3 助産師の職務 4 知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、歯科衛生士、栄養士又は管理栄養士の職務 |