○北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月7日

条例第25号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。第16条において「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人又は変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) ごみ収集作業に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 火葬に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 舗装工事に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 地籍調査作業に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 蜂駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 外国勤務職員の特殊勤務手当

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 税務職員の特殊勤務手当は、税務職員が財産差押え又は競売の事務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき400円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき400円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(行旅死亡人又は変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死亡人又は変死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人又は変死人の処理に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき5,000円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、社会福祉業務の現業員及び査察指導員並びに身体障害者福祉司又は児童福祉司の職務に準じた業務を行う者がそれらの業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき200円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(令3条例21・一部改正)

(植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 植物防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当に特に人体に有害な薬品を取り扱う植物防疫作業に従事したときに支給する。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する手当の額について準用する。

(ごみ収集作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 ごみ収集作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、ごみ収集作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき500円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 動物死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が動物死体処理に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき400円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(火葬に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 火葬に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が火葬場において、死体の火葬に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき1,000円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(舗装工事に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 舗装工事に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が舗装工事においてスプレヤーの取扱い及び上層工作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき500円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防職員が、市規則で定める範囲の救急業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき510円を超えない範囲内において、市規則で定める。

第13条 削除

(地籍調査作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 地籍調査作業に従事する職員の特殊勤務手当は、境界の確認及び地籍に関する測量のため現地作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき200円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(蜂駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第15条 蜂駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員がスズメバチの駆除に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき500円を超えない範囲内において、市規則で定める。

(外国勤務職員の特殊勤務手当)

第16条 外国勤務職員の特殊勤務手当は、外国に駐在する職員のうち市規則で定める職員が、市規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき、同項の市規則で定める職員が在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第1項に規定する在外職員であるとした場合に同法の規定により支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当の支給額(在勤基本手当にあっては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額とし、配偶者手当にあっては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額から給与条例第10条第2項1号に掲げる扶養親族に係る扶養手当の月額に相当する額を減じた額とする。)の合計額に相当する額とする。

3 第1項の手当の支給を受ける職員には、給与条例第11条の2第1項第11条の3第1項第11条の4第1項及び第3項第13条第1項第3項及び第4項第14条第15条第17条第1項から第3項まで並びに第17条の3第1項及び第2項の規定に関わらず、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(令3条例21・一部改正)

2 この条例施行前に事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月7日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条に規定するごみ焼却作業に従事する職員の特殊勤務手当については、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月5日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた医療業務手当は、この条例の規定による医療業務手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた手当は、この条例による手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する事務から適用し、同日前に従事した事務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(北茨城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月30日から適用する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月7日 条例第25号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第25号
昭和32年12月27日 条例第34号
昭和36年3月3日 条例第6号
昭和40年12月20日 条例第19号
昭和42年9月30日 条例第26号
昭和43年12月23日 条例第33号
昭和44年3月6日 条例第6号
昭和45年3月27日 条例第3号
昭和45年10月21日 条例第16号
昭和46年3月30日 条例第4号
昭和48年12月21日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第7号
昭和50年12月26日 条例第26号
昭和51年3月30日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和53年10月4日 条例第25号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和62年7月7日 条例第22号
平成3年3月25日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第8号
平成4年12月22日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年3月6日 条例第20号
平成10年6月29日 条例第18号
平成11年7月15日 条例第15号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第4号
平成21年2月24日 条例第1号
平成23年3月25日 条例第5号
平成26年9月30日 条例第26号
平成27年3月30日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第7号
令和3年9月17日 条例第21号
令和5年5月1日 条例第15号