○北茨城市職員懲戒審査委員会規則

昭和32年12月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 北茨城市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関しては、法令に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の委任は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の議事を整理し、委員会を代表する。

第4条 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員2人以上から委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第7条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員等の出席を求めて、その説明を聴取し、又は資料を提出させることができる。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として採決に加わる権利を有しない。

第9条 委員長及び委員は、自己又は子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

第10条 委員会の会議は、市長のほか、委員長の許可を得た者がこれを傍聴することができる。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。

(報告)

第11条 委員会は、委員会の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(書記)

第12条 委員会に書記2名を置く。

2 書記は、委員長の指揮を受け委員会の庶務に従事する。

(会議録)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名(第7条の出席者があるときは、その職氏名)を記載させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、委員長がこれを保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北茨城市職員懲戒審査委員会規則

昭和32年12月23日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年12月23日 規則第14号
平成19年3月14日 規則第5号