○北茨城市職員服務規程

昭和48年10月1日

訓令第5号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほかすべて市長あてとし、所属長を経由して市長公室長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後7日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 所属長は、職員の勤務状況等を把握するため出勤簿を整理、点検、保管しなければならない。

(休暇、遅刻、早退の手続)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の手続)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 物品は、職務上必要がある場合のほか、庁舎外に持出してはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(北茨城市職員の給与に関する規則(昭和32年北茨城市規則第7号)様式第7号)により行うものとする。

(出張の復命)

第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第4号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(職員の退職)

第14条 職員は、退職しようとする場合は、退職願(様式第5号)により退職の日30日前までに提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第7号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第17条 職員は、重大な事故(交通事故にあっては、すべての事故、交通違反にあっては免許停止以上の処分を受けたとき)が生じたときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があった場合は、速やかにその旨を上司及び市長公室長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第18条 総務部長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を換起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとり、火災発生の防止に努めなければならない。

(鍵の取扱い)

第19条 所属長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直者に引き継ぎしなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は、書類箱に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合には、退庁後にあっては直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第23条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直を置く場合における当該当直者の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 市の休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直命令)

第24条 当直命令は、毎月25日までに翌月分を割当して、本人に通知するものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、その前日までに代直者を定め、/宿/日直/交替許可申請書(様式第9号)を総務部長に提出しなければならない。この場合に、代直者が決定しない場合は、総務部長は直ちに代直者を定め、命令の変更をしなければならない。

(当直者の職務)

第25条 当直者は、当直時間中次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 埋火葬許可証、火葬場使用許可書等の交付に関すること。

(4) その他状況によって臨機応変の処置をとること。

2 当直者は、前項の規定により処置した事項を当直日誌(様式第10号)に記載し、勤務終了後又は翌日総務部長の閲覧に供さなければならない。

(当直者の事務引継)

第26条 当直者は、当直日誌並びにその他保管を託された文書及び物品を総務部総務課、前の当直者等から引き継ぎ、当直勤務終了後、総務部総務課、次の当直者等に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 職員録

(3) その他保管を託された文書及び物品

2 当直者は、第23条第2項の規定にかかわらず、次の当直者が登庁するまで継続して勤務しなければならない。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 従前の北茨城市処務規程(昭和32年北茨城市訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和48年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月11日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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北茨城市職員服務規程

昭和48年10月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和48年10月1日 訓令第5号
昭和48年10月5日 訓令第8号
昭和51年11月1日 訓令第2号
昭和52年4月1日 訓令第2号
昭和57年3月30日 訓令第1号
昭和63年11月22日 訓令第10号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成7年12月27日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成13年3月16日 訓令第3号
平成13年11月30日 訓令第12号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成21年10月1日 訓令第9号
平成22年12月27日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第1号
令和5年1月31日 訓令第1号