○北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年4月1日 条例第26号

(昭和43年12月23日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第26号
昭和43年12月23日 条例第30号