公開日 2026年10月01日
■ ふるさと納税に係るワンストップ特例制度について
1 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄付金控除の申請を寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
2 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方
ワンストップ特例制度を利用するには次の2つの条件を満たしていることが必要です。
(1)確定申告をする必要のない給与所得者の方
(2)ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の方
3 ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き
「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北茨城市に郵送で提出してください。申告特例申請書は、寄附1回ごとに提出してください。
また、平成28年分以降に寄附の特例申請については、個人番号の記入が必要なため、個人番号カードをお持ちの方はカードの両面の写しを、お持ちでない方は番号通知カードの写しと運転免許証等の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。誠に恐れ入りますが、郵便料金は申請者のご負担となりますのでご了承ください。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書PDF様式[PDF:122KB]
※ 申請した内容に変更が生じた場合
申請書を提出後に、申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、ふるさと納税をされた翌年の1月1日までに「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を1月10日までに北茨城市へ提出してください。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(281KB)
<申請書・変更届出書のあて先>
| 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地 北茨城市役所 市長公室 企画政策課 ふるさと納税担当 |

■ 返礼品を受け取った際の課税上の取扱いについて
ふるさと納税をした方が謝礼として特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

