林野火災注意報の解除について

公開日 2026年02月07日

林野火災注意報を解除します。(令和8年2月7日11時30分)

令和8年2月7日11時30分に市内に発令されていた林野火災注意報は気象状況の改善により発令基準を下回ったため解除されました。

注意報の発令期間中、火の取扱いにご協力いただき、誠にありがとうございました。

解除後も空気が乾燥しやすい状況が続きますので、屋外では火の取扱いに注意し、継続して火災予防に努めていただきますようお願いいたします。

屋外での火気使用に関するお知らせ

林野火災注意報は解除されましたが、普段から火災予防に努めて地域の安全を守るため以下のルールを守ってください。

1.野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。

 家庭ごみの不要品などを屋外で焼却する、いわゆる「野焼き」は一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。臭いや煙による近隣住民への影響や、大規模な火災につながる恐れがあるため、絶対に行わないでください。

2.火を取り扱う際は、事前に「届出」または「許可」が必要です。

 ・農林業を営むためのやむを得ない焼却や、たき火などの行為をする場合は事前に消防署への届け出(火災と紛らわしい煙等を発する行為等の届出書)が必要です。

(※この届出は近隣住民や通行人からの119番通報による、消防車両の不必要な出動を防ぐ目的の届出であり、焼却行為の許可ではありません。)

 ・森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内で雑草等を焼却する行為(焼き畑や害虫駆除等)は市町村長の許可が必要となります。

 

以上のことについて、ご不明点等がありましたら下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ

消防署
TEL:0293-42-0119