北茨城市空き家バンク制度

公開日 2025年10月10日

空き家及び空き地を〔貸したい・売りたい〕・〔借りたい・買いたい〕とお考えの方へ

空き家バンク制度が、空き家所有者と利用希望者の橋渡しをします。

 

空き家・空き地所有者の方へ

住まなくなった家をお持ちの皆さん、眠った家にもう一度命を吹き込んでみませんか。

空き地をお持ちの皆さん、なにかに活用してみませんか。

こんなに古い家でも大丈夫? 家財道具は撤去しなければならない? など気になることがあれば、まずは電話などでお気軽にご相談ください。

 ※空き家バンクに登録しても空き家・空き地は所有者の方に引き続き管理していただきます。市は管理しません。

  管理できない場合は、空き家バンクへの登録を解除することになります。

 

空き家・空き地利用希望者の方へ

北茨城市に暮らしてみませんか?

四季折々に豊かな表情を見せる風光明媚な自然の中で、心にゆとりを持った生活を過ごしてみませんか。

 ※投資や転売目的でのご利用はできません。ご注意ください。

 

目 次

1 空き家バンクとは

2 利用方法

3 申請様式

4 契約に関する注意事項

5 協力事業者

6 物件情報掲載サイト

 

アンカー空き家バンクとは

空き家・空き地の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を登録し、市内へ定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し、市がその情報を提供する仕組みです。

空き家バンクイメージ図.jpg北茨城市空き家バンク実施要綱(R7年4月1日改正)[PDF:107KB]

 

 登録できる空き家・空き地の条件

(1)1戸建ての住宅のうち、現に居住していないもの(空き家となる予定のものを含む)。

(2)建物の建築に適した更地であること(更地となる予定のものを含む)。

(3)賃貸借、売却物件として提供して良い物件であること。

(4)市ホームページなどに公開しても良い物件であること。

  *倒壊などの危険性がある物件及び生活の場として機能しない物件は除きます。

 

利用対象者

  • 空き家等所有者(売り手・貸し手)
     市内にある空き家等の所有権又は売却・賃貸を行う権利を有する方

 

  • 空き家等利用希望者(買い手・借り手)
     市内へ定住若しくは居住を目的として空き家バンクに登録された空き家等の利用を希望する方 

 

アンカー利用方法

空き家等所有者(売り手・貸し手)

 

空き家等利用希望者(買い手・借り手)

 

 

アンカー申請様式

空き家等所有者(売り手・貸し手)

 

名   称 PDF形式 Word形式  提出が必要な場合
 空き家等登録申込書

様式第1号[PDF:114KB]

様式第1号の2[PDF:107KB]

様式第1号[DOCX:21.7KB]

第様式第1号の2[DOCX:20.2KB]

空き家等の登録を希望する場合

※宅地建物取引業者は、様式第1号の2を使用してください。

 登録事項変更届出書 様式第4号[PDF:46.3KB] 様式第4号[DOC:14KB] 登録している空き家等の情報に変更がある場合
 再登録申込書

様式第5号[PDF:43.9KB]

様式第5号[DOCX:14.8KB]

空き家等の登録期間の満了日が近づいた際、本制度への再登録をする場合

 登録抹消届出書 様式第6号[PDF:33.4KB] 様式第6号[DOCX:8.96KB] 空き家等の登録を取り消したい場合
 登録物件交渉結果報告書

様式第13号[PDF:51.7KB

様式第13号の2[PDF:44.5KB]

様式第13号[DOC:19KB]

様式第13号の2[DOC:33KB]

登録している空き家等の交渉を行った結果を市に報告する場合

 

 空き家等利用希望者(買い手・借り手)

 

名  称

PDF形式 Word形式  提出が必要な場合
 利用登録申込書 様式第8号[PDF:85.8KB]

様式第8号[DOC:30.5KB]

登録されている空き家等の利用を希望する場合
 登録事項変更届出書 様式第4号[PDF:46.3KB] 様式第4号[DOC:14KB] 登録している内容に変更がある場合
 登録物件交渉申込書

様式第11号[PDF:40.5KB]

様式第11号[DOC:29.5KB]

登録されている空き家等に交渉を申し込みたい場合

 

アンカー契約に関する注意事項

市は、情報を提供するのみで、売買や賃貸の交渉・契約に係る一切の責任は持ちません。あらかじめご了承ください。

 

空き家等所有者及び利用希望者には、本制度に協力いただける市内の不動産業者に仲介を依頼していただきます。

 なお、成約の際には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が別途必要となります。

 

アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー協力事業者

 

下記名簿は、北茨城市空き家バンクに係る宅地建物取引に関して、相談及び仲介を行う宅地建物取引業の資格を有する協力事業者です。 
当バンクを介しての交渉・契約に関するご相談は、下記事業者と行っていただくこととなります。

【ご注意ください!】仲介を依頼し成約に至った場合は、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要となります。

【事業者の方へ】北茨城市内に事務所を置く宅地建物取引業者であれば協力事業者の登録が可能です。

登録番号 名称 所在地  電話番号 FAX番号
第1号 三立建材 関南町里根川15-14 0293-46-3416 0293-46-0031
第2号 株式会社 舟小屋商事 関南町神岡下359-16 0293-46-5123 0293-46-5124
第4号 株式会社 まるたか観光 平潟町243 0293-46-0527 0293-46-4942
第5号 常陽観光 株式会社 磯原町本町3-3-12 0293-42-1331 0293-43-5887
第6号 株式会社 AIエステート 磯原町磯原4-63 0293-43-3101 0293-43-3201
第7号 株式会社 関東サービス 華川町小豆畑900-1 0293-43-7520 0293-42-1238
第8号 飯澤不動産 株式会社 中郷町上桜井2765‐1 0293-24-7701 0293-24-7702
第9号 福升 磯原町磯原533-1  0293-43-5751  0293-42-0247
第10号 株式会社 れもん 磯原町磯原2-147 0293-24-8130 0293-24-8131
第11号

アドレス 株式会社

イエステーション北茨城店

中郷町上桜井2813 0293-24-9911  0293-44-6038

 

アンカーアンカーアンカー物件情報掲載サイト

北茨城市空き家バンクに登録された物件情報は、以下4つのサイトに掲載されます。

不明な点がある場合、下記担当課へお問い合わせください。

 ※物件について交渉中となっている場合があります。ご了承ください。

 

 ・ 北茨城市移住支援ポータルサイト【KITAIBARAKEY】(外部サイト)

    空き家バンクに限らず、北茨城市への移住を広くサポートするための情報サイトです。ぜひご覧ください。

 

 ・ いばらき移住定住ポータルサイト【Re:BARAKI】(外部サイト)

 

 ・ LIFULL HOME'S空き家バンク(外部サイト)

 

 ・ アットホーム空き家バンク(外部サイト)

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111