「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金 「調整給付金(不足額給付)」

公開日 2025年08月01日

調整給付金(不足額給付)

 ※定額減税については、こちらをご覧ください。

  国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

  令和6年度分個人住民税における定額減税について

 

支給対象者

令和7年1月1日時点で北茨城市にお住まいの方で、下記の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに該当する方が対象となります。

本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡者の方は対象外となります。

 

不足額給付Ⅰ

不足額給付Ⅰとは、令和6年分所得税及び定額減税が確定したのちに、本来給付すべき額と調整給付金(当初調整給付)の間で給付不足額が生じた方に、その不足分を給付するものです。

 

(対象となる方の例)

退職・休職等により、令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方

子供の出生等により、令和6年中に扶養親族が増えた方

令和6年度個人住民税(令和5年所得)の訂正申告をし、令和6年度個人住民税額が減少した方

 

 

不足額給付Ⅱ

不足額給付Ⅱとは、本人及び扶養親族等として、定額減税の対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった方へ、原則4万円を給付するものです。

ご自身で申請が必要となりますので、下記の不足額給付Ⅱ該当フローチャートを確認のうえ、該当すると考えられる方は下記の申請方法により申請して下さい。

 

給付金額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

 

不足額給付Ⅱ該当フローチャート

 

申請方法

不足額給付Ⅰ

確認書の発送時期は8月上旬頃を予定しております。

 

不足額給付Ⅱ

申請期間中に窓口にお越しいただき、不足額給付Ⅱに該当する方か、窓口の職員とともに確認していただきます。

本人確認のため、身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。

不足額給付Ⅱに該当している方には、「調整給付金(不足額給付分)申請書」をお渡しいたします。必要事項の記入や必要書類を添付のうえ、申請書の提出により申請してください。

 

申請期間・申請期限

申請期間

令和7年8月1日 〜 令和7年10月31日

 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

当日消印有効

上記の申請期限までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

 

その他

〈〈注意〉〉

※詳しくはリーフレット定額減税をかたった不審なメールや電話にご注意ください(国税庁)[PDF:439KB]をご確認ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111