公開日 2025年08月01日
調整給付金(不足額給付)
※定額減税については、こちらをご覧ください。
国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)
支給対象者
令和7年1月1日時点で北茨城市にお住まいの方で、下記の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに該当する方が対象となります。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡者の方は対象外となります。
不足額給付Ⅰ
不足額給付Ⅰとは、令和6年分所得税及び定額減税が確定したのちに、本来給付すべき額と調整給付金(当初調整給付)の間で給付不足額が生じた方に、その不足分を給付するものです。
(対象となる方の例)
・退職・休職等により、令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
・子供の出生等により、令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和6年度個人住民税(令和5年所得)の訂正申告をし、令和6年度個人住民税額が減少した方
不足額給付Ⅱ
不足額給付Ⅱとは、本人及び扶養親族等として、定額減税の対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった方へ、原則4万円を給付するものです。
ご自身で申請が必要となりますので、下記の不足額給付Ⅱ該当フローチャートを確認のうえ、該当すると考えられる方は下記の申請方法により申請して下さい。
給付金額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
不足額給付Ⅱ該当フローチャート
申請方法
不足額給付Ⅰ
※確認書の発送時期は8月上旬頃を予定しております。
不足額給付Ⅱ
・申請期間中に窓口にお越しいただき、不足額給付Ⅱに該当する方か、窓口の職員とともに確認していただきます。
※本人確認のため、身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
・不足額給付Ⅱに該当している方には、「調整給付金(不足額給付分)申請書」をお渡しいたします。必要事項の記入や必要書類を添付のうえ、申請書の提出により申請してください。
申請期間・申請期限
申請期間
令和7年8月1日 〜 令和7年10月31日
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
※当日消印有効
※上記の申請期限までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
その他
〈〈注意〉〉
※詳しくはリーフレット定額減税をかたった不審なメールや電話にご注意ください(国税庁)[PDF:439KB]をご確認ください。