令和6年度分個人住民税における定額減税について

公開日 2024年05月02日

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施することとされました。

令和6年度個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

〈〈注意〉〉定額減税に乗じた不審なメールや電話にご注意ください

※定額減税については、市役所から口座情報などをメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくようなご連絡をすることはありません。

詳しくはリーフレット定額減税をかたった不審なメールや電話にご注意ください(国税庁)[PDF:439KB]をご確認ください。

定額減税の対象となる方

前年の所得金額が1,805万円以下(給与収入で2,000万円以下)である個人住民税所得割の納税義務者

※個人住民税均等割及び森林環境税(あわせて6,000円)のみ課税される方、個人住民税非課税の方は定額減税の対象外となります。

定額減税額

対象となる納税義務者本人の個人住民税(所得割額)から以下の合計額を控除します。

  1. 納税義務者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割への減税の適用はできません。

※控除しきれない金額がある方には,別途調整給付金の支給が予定されています。 

実施方法

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払いを受ける際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

          

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に支払いを受ける公的年金につき、特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額から、定額減税の額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収額を控除し、控除しきれなかった部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

          

納付書及び口座振替で納付される方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額を控除します。なお、第1期分より控除し、なお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

          

所得税からの定額減税

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111