公開日 2025年05月23日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
・本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに、「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書」が郵送されます。
・通知書は戸籍単位となり、同一戸籍内で住所ごとに1通につき4名まで記載されて郵送されます。
・北茨城市に本籍がある方には7月上旬から順次郵送する予定です。
・通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
2.フリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。通知されたフリガナは、令和8年5月26日以降に戸籍に順次記載されます。
・通知された氏や名のフリガナが、使用している読み方と異なる場合は、届出が必要です。
・届け出は、マイナポータルを利用したオンライン届出を推奨しています。届出方法の詳細については、法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
・令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナが戸籍に順次記載されます。この場合、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4.住民票への氏名のフリガナの記載
・氏名のフリガナの届出をしなくても、通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、上記の「3.市区町村長による氏名のフリガナの記載」に基づき住民票にフリガナが記載されます。
・氏名のフリガナが戸籍に記載されるまでの間は、住民票の「フリガナ」欄が未記載となります。
5.詐欺にご注意ください
・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
・氏名のフリガナの届出にあたり、法務省や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
6.関連情報
・法務省戸籍フリガナ通知コールセンター
TEL:0570ー05ー0310(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
法務省においてコールセンターが設置されています。戸籍のフリガナ制度に関する疑問や手続き方法についての相談窓口です。
令和8年5月26日までの開設が予定されています。
・法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)