公開日 2024年12月23日
令和6年12月2日から、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方を対象に、申請から約1週間でマイナンバーカードを受け取れる特急発行制度が開始されました。 ※全国の申請状況等によっては、1週間以上かかる場合があります。
申請対象者と申請可能期間等
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請可能期間:1歳の誕生日を迎えるまで
※1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真が不要となりました。
※出生届と同時に申請が可能です。出生届と同時申請の場合、届出人が父または母以外の場合は受付できない可能性がありますのでご注意ください。また、本人の来庁は不要で、住所地等にマイナンバーカードが郵送されます。
国外からの転入届をされた方
国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請可能期間:転入届出日から30日以内
マイナンバーカードの紛失届をされた方
マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請可能期間:紛失届出日から30日以内
新たに住民票に記載された方
無戸籍者等で、新たに住民票に記載された方で、届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方(転入や出生を除く)。
申請可能期間:本人確認書類を入手した日がら30日以内
中長期在留者等の新たに住民票に記載された方
中長期在留者や出生による経過滞在者など、新たに住民票に記載された方で、届出後初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請可能期間:届出または住民票に記載された日から30日以内
個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方
個人番号または住民票コードを変更したことにより、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請可能期間:変更日から30日以内
マイナンバーカードが焼失、損傷した方
マイナンバーカードが焼失、損傷(ICチップの破損等)により機能が損なわれた場合に再交付を希望される方。
申請可能期間:焼失・損傷の事実発生日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄が余白なしになった方
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより、最新の情報が印字できない方。
申請可能期間:余白なしのために券面事項の変更ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のために、刑事施設もしくは少年院に収容されていた方などで、釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請可能期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
申請場所
北茨城市市役所 市民課窓口
※北部市民サービスセンターでは受付できません。
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
午前8時30分から午後4時30分
申請方法等
申請者本人の来庁が必要です。申請時に本人確認書類にて本人確認を行い、マイナンバーカードの申請を行います。
申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要となりますのでご注意ください。
必要書類
1.本人確認書類(次のAから2点またはA及びBから2点)
A:官公庁が発行する顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等)
B:氏名・生年月日 または 氏名・住所 が記載されているもの(健康保険証・資格確認書・年金手帳・学生証・等)
※Aをお持ちでない方は、照会回答書が必要となるため、原則窓口での受け取りとなります。
2.(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)法定代理人の本人確認書類
3.(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
手数料
原則、無料です。
ただし、紛失や破損等により再交付申請する場合は、手数料2,000円が必要です。
※通常の申請の場合は1,000円です。
申請時にお支払いいただきます。なお、受け取りまでに北茨城市から転出する等によりカードが失効してしまった場合、手数料は返金できませんのでご了承ください。
受け取りについて
申請後、約1週間でマイナンバーカード発行元(地方公共団体情報システム機構)から住民登録地へ郵送されます。
転送不要扱いのため、転送先では受け取れませんのでご注意ください。
また、市民課窓口での受け取りも可能です。
※1歳未満の方の申請で、里帰り出産等により住所地以外に滞在している場合は、一時滞在地に送付することも可能です。その際は
出生届時に送付先を申し出てください。