特定空家等に対する公告

公開日 2024年04月12日

 北茨城市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(昭和26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により、次のとおり公告しました。

R6.4.12告示文[PDF:417KB]

1 建築物等の所在地
  北茨城市平潟町字黒浦564番

2 建築物の概要
  建築物1
   家屋番号 14番
   用  途 居宅
   構  造 (公簿)木造杉皮葺二階建
        (現況)木造金属板葺平家建
   床 面 積 (公簿)60.32㎡
        (現況)52.20㎡
  建築物2
   家屋番号 14番符号1
   用  途 物置
   構  造 (公簿)木造板葺平家建
        (現況)木造セメント瓦葺平家建
   床 面 積 (公簿)23.14㎡
        (現況)36.54㎡

3 所有者等に命じる必要な措置
  建築物について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、通行人等に対する危険性が高いことから、
  建築物を除却するとともに、その建築物の内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限までに搬出し、適正に処理すること。

4 措置の期限
  令和6年4月26日

5 北茨城市長による措置
  所有者等が措置の期限までに必要な措置が履行されない場合、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。

6 動産等の取扱い
  市長等が当該措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
  動産等について、権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。

7 問い合わせ先
  北茨城総務部総務課危機管理室
  電話:0293-43-1111
 

 

 

 

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111